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私は土地家屋調査士として、現在、個人事務所として活動しております。それとは異業種の株式会社の取締役としての側面もあります。今後、この株式会社と土地家屋調査士事務所を一体化させ、経営を行いたいと考えております。昨年法改正・施行された土地家屋調査士法人ではなく、株式会社のひとつの事業として土地家屋調査士業務を行いたいのですが、可能なのでしょうか。請求書・領収証等も土地家屋調査士としてではなく、法人として発行したいとも思っております。ご回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

土地家屋調査士の登録は、土地家屋調査士か土地家屋調査士法人しかできず、土地家屋調査士が設立した株式会社は、登録主体たりえないので、結局は、お尋ねのケースでは、株式会社の従前の活動を株式会社がやり、個人として土地家屋調査士登録して土地家屋調査士業務を行わざるを得ないとおもいます。

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この回答へのお礼

うーん・・・

ご回答ありがとうございます。同業の土地家屋調査士には、自身が代表の法人名で請求書・領収証を発行している方がおり、どのように処理をしているのか気になるところです。土地家屋調査士事務所としての売上を一業務として法人の売上にできる方法、つまり、会計処理上個人事務所としての売上と法人の売上をまとめる方法を模索しております。

お礼日時:2021/05/16 08:32

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