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私の母の弟(叔父)が叔父名義の土地を売却しようとしています。
母はそのことに反対しています。やめさせることはできますか。
私が聞き知っていることを列記します。
今回売却しようとしている土地は、母の父(祖父)が入手しました。
祖父は39年前に他界しました。
祖父は、生前、叔父にいくつかの土地を贈与しました。
今回売却しようとしている土地もそのひとつです。
母の母(祖母)は25年前に他界しました。
母の兄弟姉妹は、兄、母、妹、妹、弟の5名で、祖父の遺産相続人です。
祖父の遺言書はありません。
本来なら、すでに遺産分割され、それぞれ相続されているところですが、
まだ、祖父名義の土地もあり、正式に相続の手続きが行われていません。
母は、実質的に多くの遺産(土地、建物、預貯金など)を握っている
叔父が中心になって、遺産の分割協議をすべきだと考え、いままで何回か
叔父に申し入れしていますが、実行してくれません。
今回、改めて叔父に確認したところ、
叔父名義になっているから売却しても問題ない。
遺産相続は、叔父名義のものは対象外で、
まだ祖父名義のもののみ、母が手続きすればいい。
と勝手なことを言っています。
母は、祖父母が残した遺産がどんどんなくなっていくと心配しています。
売却をやめさせるために、母にできることはありますか。

A 回答 (1件)

生前に贈与された土地なのであればそれは完全にそのおじさんのものなのではないですか。


この事実が贈与されなかった他の遺産の分割に相続分で影響することはあっても、既に贈与された土地は、実は贈与はされていなくて、真実は違うのだとかいうことでなければ、例え仮に贈与が遺留分を侵害する割合的に大きなものでも、もう時効ですから権利は消滅しています。
祖父名義のものもさっさと手続をしたほうがいいですよ
権利の上に眠るものを法は保護しません。

この回答への補足

早速、回答、ありがとうございます。不明な点がいくつかあります。
■ここで言う「時効」とは何を意味していますか。
正式に遺産相続されていないので、叔父以外の兄弟姉妹には何もわたっていません。叔父は、預貯金は使い切ってしまったようですし、家は立て替え、現在、残っている遺産は土地だけです。ほとんど土地は叔父の名義になっています。遺留分の主張もできないのでしょうか。
■「手続き」とは具体的には何のことですか。
最初に遺産相続の手続きをしないと、名義変更もできないと思いますが、どうでしょうか。通常、手続きはだれがしますか。母は、叔父がするものと考えています。

補足日時:2005/02/28 00:53
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/13 23:29

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