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先日、公報の告示中の住所の表記に俗字が使われていたのですが、俗字と言うのは今現在では使われていない漢字ですよね?(使われていたのは鰐だと思うのですが細かいところが違ってました。)
調べてみると戸籍のコンピュータ化の事務においては、「誤字俗字・正字一覧表」等の通知で職権で(一部例外はあるようですが)正字に引きなおして記載していく・・・という記述を見つけ、不動産登記においても登記名義人の記載については同様の取り扱いをする旨の通達が出されているようなのですが、土地の所在についても同様に引きなおして記録する旨の通達等が出されているのでしょうか?
不動産登記簿上、手書きのものについては俗字などが結構使われていると言うことを聞くのですが、
土地の表記については謄本記載の文字を以って正しい表記
(つまり、手書きの場合誤字であっても訂正されるまでは正しいとみなされる)という理解でよいのでしょうか?

こんなことを気にするまでもなく読み替えることもできそうなのですが、根拠があるならば知りたいです。
どなたかご存知であれば教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

誤字俗字等の文字は「使われていない文字」というわけではありません。


登記においても指名については通達によって正字に引き直して記録することとされていますが、必ずしも原則通りというわけではありません。

特に氏名について通達がでた背景には「氏名に使われている誤字俗字の種類が多すぎる」ということが影響しているものと考えます。
元々手書きで戸籍を記載していましたので、記載した人の癖によって誤字俗字が生じてしまったということがあります。

これに対して地名についてはその地区において長く固定して使用されてきている文字であり、種類も少ないことから、そのまま使用されているようです。
登記上においてもそのような文字がいくつか存在するため、インターネット登記情報提供システムにおいても外字を作成して対応していることが確認できます。

大阪府においては、四條畷市というところがあります。
ある時点より国や府は「条」の文字を使用することとした(時間がないのでこうなった根拠を調べられません)のですが、市ではこれを拒否し、長年対立が生じておりましたが、最近になって府などが折れ、旧来通りの「條」の文字を使うこととされ、国や府の機関等の看板も順次書き換えがなされています。

氏名については「個人」が相手ですが、地名については住民という集団が相手となりますので、より変更しにくいのでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が送れて申し訳ありません。
俗字だけでなく、誤字も”間違い”というわけではないのですね。
勉強不足でした。

地名と言うのは確かに住民の思い入れというものが大きようですね、市町村合併の際にそれまで行政区域の名称としての地名とは別に使われていた通称が新たに大字名などに採用されたりしている例もあるようですし・・・

教えていただいた大阪府の例についてはまた調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/01 23:26

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