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転抵当権の登記の抹消の際に、抵当権者の表示が変わっていたら登記名義人表示変更の登記をせず変更を証する情報を添付して登記できるのでしょうか?つまらない質問かもしれませんがどこかでできないという答えを見た記憶がありまして・・・。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 新不登法で必ずこうなるのかどうかは


100%自信はないので旧法を基にお答えします

まずこの場合2つの事を考えます。

1つ目は転抵当権の抹消をするのに権利者は誰か
2つ目は前提として表示変更登記が必要かどうか

まず1つ目ですが、
転抵当権は抵当権の担保価値を把握するので、
その設定をする場合は抵当権者が義務者になりますよね
だとするとその抹消をする場合の権利者は抵当権者
という事になります。
抵当権の設定者は抵当権自体が存続するので、権利者には
ならないと思われます。

次に前提として表示変更登記ですが、旧法時代は先例で
所有権以外の登記の抹消における「権利者」の表示に
変更があった場合は前提として変更登記を
「しなければならない」事になってました。

1と2を重ねると、転抵当権の抹消においては
権利者は抵当権者・義務者は転抵当権者ですので
権利者たる抵当権者について表示が食い違っていた場合は
前提として抵当権登記名義人表示変更をしなければ
ならず、変更証明書(情報)を添付して直接抹消
できないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。所有権以外の登記の抹消における「義務者」と混同しておりました。またよろしくお願いします。

お礼日時:2005/04/23 14:53

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