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(外国人なので文にミスがございましたら申し訳ありません。)
あまり大したことではないのですが、高校の昼休み中に友達とカードゲームで遊んでいたら、カードを先生に取り上げられてしまいました。取り上げられたこと自体にはなんの問題もありません。
そこは私のせいだと認めます。
そのあと、一日なんの報告もなかったので一旦待つことにしています。(携帯の取り上げは1週間後に返却と決められています。)
だが、もし先生側がそれを勝手に処分していたらそれは
「器物損壊罪」にあたりますか?
入学時にに渡された校則一覧とそれの更新版も読みましたが、処分に関する注意書きなどの記載はありませんでした。
あと、関係ないとは思いますが、処分される可能性のある物の合計金額はおおよそ「5万円」です。
まだ処分されたわけではないが、「もし」のためですし、返されるだろうとは思いますので、あまり心配する必要はないです。学生として興味を持ってしまっただけです。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

必ずしも「器物損壊罪」にはなりません。


器物損壊罪というのは、もともと「故意に器物を損壊する」必要があります。
「ついうっかり」とか「間違って」など過失による器物損壊は刑法上の罰はありません。
※たとえば、飲食店などでお客さんがあやまってテーブルからコップを落として割ってしまった場合も器物損壊罪には問われません。

ただし、仮に過失による器物損壊であっても、民事上の賠償請求は可能です。
ご質問の場合であれば、あやまって預かっているカードを捨ててしまった、破ってしまったということがあれば、質問者さんは同等のカードをもらうか、相当額を返してもらう権利があります。
飲食店の例でいえば、お客さんはお店に請求されれば同等のコップを返すか、コップ代を支払う必要があります。
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一応、生徒が先生に委託した


ということになります。

委託されたモノを処分した、という
ことは不法領得した、ということ
になりますので、
横領になります。


横領後、処分してもそれは
不可罰的事後行為として、
処罰されません。

従って、横領一罪。

おそらく業務上横領罪になる
でしょう。
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器物損壊ではなく、横領罪でしょう。


他人から預かっている物などを、勝手に自分の物としたり売却・処分したりする罪です。
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成立する犯罪は処分の仕方によって、器物損壊罪や横領罪になります。

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