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裁判に負けて、損害賠償を請求されるとします。
しかし、請求された金額が、私の資産を超えて支払えない場合、どうなるのでしょうか?
ない袖は触れないと言いますが、どうなりますか?
お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。

A 回答 (8件)

民事裁判で損害賠償することが確定しても、それをしなくても刑事犯罪にはなりません。



ですが、その場合は相手は裁判所の許可を得て、強制執行(取り立て)に出て来ると思われます。
でも、強制執行で取り立てをするにしても、法律で取り立ててはいけないものが決められており、それは生活を維持するのに最小限度欠かせないもの(TV、冷蔵庫、家具、仕事の道具など)です。

預貯金や宝石・貴金属・車・土地家屋などは取られます。給料は一部を取られるとしても、生活に必要なある程度は残され、それ以上は取られません。

無い袖は振れませんので、生活を維持するのに最小限度欠かせないものは残ります。法律による強制執行では、それ以上は取られることがないわけです。

なお、強制執行はいきなり家に踏み込んで目に付いたものは手当たり次第に押さえるのではなく、予め取り立て可能なものには何がどこにあるかを調べてリストにし、それを強制執行担当官に示して取り立ててもらいます。

ふつうは他人の家の中にどんな取り立て可能なもの(いわば贅沢品)がどこにあるかは分かりません。預貯金や金融証券などは調べて分りますし、車や土地家屋も見れば分ります。それ以上の隠し財産は、簡単には分らないと思いますが。

でも、強制執行を予想して財産を隠したり、親類などに(見かけ上の所有権を)移転させたりすると、強制執行妨害罪(=公務執行妨害罪)に問われ、刑事犯罪になってしまいます。
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一括で支払う必要は無いので、相手方の弁護士と交渉して、弁済計画を立てる。

当然ながら分割払いにした分には金利が乗ってくる。


それとは別に No.3 が逃げたもん勝ちと書いているが、状況による。

あなたが支払うべき損害賠償というのは債務になる。債務を持っている人間は、金融機関から金を借りるのが難しくなるし、賃貸物件を借りる審査も通りづらくなる。

従って今後、住宅ローンも自動車ローンも、スマホの分割払いも、クレジットカードも、ちゃんとした賃貸物件への入居も、諸々で不利になって構わないのであれば、支払わずバックれるという先述も考えられるであろう。

No.3 が時効になりましたと言っているが、時効にさせたくない場合には、時効になる前に裁判所に時効延長の手続きをする。手続きが繰り返される限り、一生債務として消えない。
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とりあえず資産をすべて現金化して支払う。


残金をどうするかは、別の話し合い。

自己破産してからも何年も支払いを続けなきゃいけない・・・なんてケースもあるからね。
(自己破産しても ”免責” を受けられないと支払い義務が付いてくる)
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破産宣告する‼️(^ω^)

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相手と話し合いして、



> 私の資産を超えて支払えない場合、

資産の証明とか、通帳の内容を見てもらって理解を得て、

親兄弟や親族に借金お願いしたけど断られたって手紙や記録を提示してそこも理解を得て、

もし借金返さずに夜逃げした場合に、借金を引き受ける連帯保証人になってもらうよう、親族や、会社の上司、社長にお願いしたけど断られたって記録を提示して、

今後支払いされる賃金から、一定額を相手の口座に振り込みしてもらうようにするとか。


> ない袖は触れないと言いますが、

ついでに職にもついていない、職につけないだと、いよいよ厳しい。
生活保護なんかは差し押さえ困難だし。

相手が泣き寝入りするハメになるかも。
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実際のところ逃げたもん勝ち。



私は裁判に勝った方なんですが、相手が雲隠れして一銭も払われず時効になりました。

差し押さえられる財産とかが相手に知られてなかったら、相手は身動きできないんです。
職場を知られてると給料差し押さえで分割請求となります。
口座番号を知られてたら口座差し押さえされます。

私の場合は、実家に住民票を置いたまま、親とグルになって知らんぷりで支払われることは無かったです。

あなたの言うようにない袖は振れないです。
あっても差し押さえるものを相手が知らなければ取りようがないのが現状。
興信所とかを使われると職場とか調べられたりしますが、それも大金がかかるので、あんまり相手はしたがらないです。
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「無い袖は振れない」と言って、極力払わない。


相手が強制執行命令を取れば、相手が把握している財産があれば、とられると思う。
うまく隠しとおせばOKだと思う。
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ローン

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