dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

協賛金を集めた場合、課税の対象になりますか?

A 回答 (1件)

地方自治体等の非課税団体は別ですが、一般的には、個人の場合、協賛金を集めて事業なりを行い残金があれば、当然課税対象になりますし、団体においても、協賛金は、売上あるいは雑益で収入として計上しなければならず、当然課税の対象となります。

    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!