
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
3の方の補足になりますが、
>年末調整をしていない方の給与収入が20万円以下の場合は、確定申告しなくてもよい事になっています
ただし、改めて医療費控除等の申告をする場合には、2社合算して申告しなくてはいけません。
(還付申告のつもりが、合算すると追加になる・・という場合もあります。)
No.3
- 回答日時:
複数のに勤めている場合、一つの会社でしか年末調整できない事になっている為、残りの会社で年末調整を受ける事はできません。
#1・#2の方がお答えの様に、2社分を合算した金額で確定申告する訳ですが、年末調整をしていない方の給与収入が20万円以下の場合は、確定申告しなくてもよい事になっています。
また、国税庁のホームページで確定申告書が作成できますので、そちらで作成すればお手元の源泉徴収表の内容を1枚ずつ入力すれば2社分の合算など面倒な計算は自動で計算してくれます。
こちらで作成した確定申告書をプリントアウトして、郵送するか管轄の税務署に自分で提出しに行けば完了です。
参考サイト:国税庁 確定申告特集ページ
http://www.nta.go.jp/h16/kakutei/syotoku.htm
※サイト右側中段の
→申告書の作成
1. 自宅のパソコンで作成 →確定申告書等作成コーナー
こちらから「所得税の確定申告書作成コーナー」へジャンプ出来ます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/h16/kakutei/syotoku.htm

No.2
- 回答日時:
確定申告は、その年の所得をひとまとめにして申告するものですから、給与所得や事業所得など、所得の種別ごとに合算します。
まず、合算した給与収入から「給与所得」を出さないといけません。
計算方法があるのですが、税務署においてある給与所得表を見れば一発でわかりますし確実です。
白色一般用の申告書でいいのですが、
まず、給与所得を記入してから、源泉徴収表に記載されている、社会保険料や源泉徴収税額などを書き写します。(会社をやめたりして、一定期間国保や国民年金を支払っている場合は、源泉徴収表記載の社会保険料の金額に合算できます。)
このとき生命保険料控除や、損害保険料控除、扶養控除や配偶者控除、あるいは医療費控除などで、控除できるのにしていなかったものを、ここに記入することで控除できます。
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