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労働災害発生後、

発注者が、労基署等に報告するような事はありますか?

まったく分からず、誰か教えてください。

A 回答 (4件)

労働基準監督署に聞いて下さい。


詳細に教えてくれます。
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発注者とは?、この質問との関連が分からないと回答は無理だと思われます。

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発注者が、統括だったり、総括だったりした場合は報告しますね。

理解できる状況まで解説いただかないと、回答は不可能ですね

この回答への補足

個人の金でマンションを建設中。

労災発生。

建設会社A社に建設を依頼している場合は???

補足日時:2005/03/08 22:48
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質問者さんが発注者として、建設会社に請け負わせていると想定します。

契約書に、労働保険の締結の義務をうたっているかと思いますが、請負現場での労働災害は、請負者(この場合建築会社A)に責任があります。労災報告はその事業者が行いますが、これらが適正に行われているのか?を確認する程度の義務は発注者にもあると思われます。

一般的に、重篤災害が発生したとしても、発注者に迷惑のかからないように処理できる建設業者が多いですが、中には保険加入もしていない業者もいます。この場合、労災の処理そのものよりも、工事の継続ができるかどうか?が焦点になってきます。

まずは、請負事業者に報告をもとめて、労働基準監督署に報告義務がある事案かどうか?(4日以上の休業災害かどうか?がまず第一の分岐点です)を確認してください。

発注者が安全配慮義務を怠り、労災が発生したというような事態でない限り、発注者に及ぶ話ではないと思います。ただ、安全確保もできない業者に発注したことは、品質面含めて大丈夫かどうか?の懸念があります。工事の継続を含めてご検討ください。
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