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個人事業を始めて数年経ちます。
初めの頃は、みようみまねで経理を始めたので、
わからないまま使用していた預り金の科目が消せない
状態になっています。
さかのぼって調べましたが、内容は不明です。
消しこむ方法はありませんか?

A 回答 (3件)

確認ですが、「売上」は、一人分と言うか、正確に計上されているわけですよね。



一番良い処理は、親御さんへ返金したと言うことで、(1)の処理が良いのでしょうね。

この場合、金額が多くないのであれば、(3)の処理でも問題ないと思われます。
まずこんな状況も起きないでしょうが、何かの拍子に突っ込まれた場合、基本的に110万円を超えているならば、「贈与」と認定される可能性がなくはないと言うところですが。
もしそのような場合でしたら、「借入金」に振り替えて、証拠を残しながら、返済する必要があります。
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この回答へのお礼

有難うございました。
110万円を超えるなら、贈与とみなされることがあるわけですね。 気をつけます。
大変為になりました。

お礼日時:2005/03/09 22:33

言うまでもないことではありますが、もう一度各年末時点での残高の明細をチェックして、どこで異同が生じたか、明らかになればよいのですが。



消しこみしたい金額の多少によっても考え方は違うと思いますが。

(1) 「預った」原因が分かったものとして(?)、「返金」の記帳をする。(借方預り金)(貸方現金)、摘要「預り分返金」

(2) (借方預り金)(貸方雑収入)の仕訳をたてて、残高を合わせる。もともと「入金」が最初にあったわけですから、この方法が一番「安全」ではあります。
万一調査のときに聞かれても、正直に原因が今となってはわからないので、こう処理した、と言えば、「利益」に上げてあるものを税務署が否認することはありえませんから。

(3) どうしても利益を増やしたくないのであれば、(借方預り金)(貸方事業主借)の仕訳をたてる以外ないのではないでしょうか。

この回答への補足

有難うございます。

さかのぼって調べて分かったのが、私の親が私の店で
お金を出して買ったものを、たまたまお店に置いていました。
そこでお客さんが来て、どうしてもそれが欲しいと言って
買って行きました。
そのときお客さんから入金されたのを 預り金で処理し、
親にはそのお金で新しいのを買ってあげるつもりでした。

しかし、資金繰りが苦しくなり、そのお金で仕入をしてしまったのです。

やはり、最初から 仕入であげて、売上で処理するべきだったのですよね。
しかし、もう数年前の話ですので、いまさらどうすることも出来ず、悩んでいました。

(3)の事業主借で処理しようと思いますが、問題はないでしょうか?

補足日時:2005/03/08 23:21
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1) 使途不明で「雑損・雑益」扱いにする。


2) 源泉税・社会保険費・未払消費税等に振替する
3) 他の項目を作って逆に打つ


 内容はともかく「預かった」のですから、会社にはプラスの計上であり、相手にはマイナスになっているはずですね。

 よく役員借入金(短期借入)なんかを間違えて振替している人がいるので、過去にその辺しませんでしたか?仮受消費税を間違えているとか・・・。何にしても内容が不明と言うことは・・・・あり得ないんですけどね。税務調査では7年(確定5年)ほどさかのぼりますので、要注意!

この回答への補足

有難うございます。

gooの使い方がまだ良く分からず、補足事項が前の方のみに入ってしまいました。すみません。

(3)の、他の項目を作って逆に打つ、とは、例えばどのような項目だと妥当でしょうか?

補足日時:2005/03/08 23:30
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