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公職選挙法において、投開票日当日の選挙活動(遊説など)を制限している条文を原文で教えてください。

A 回答 (2件)

公職選挙法


第十三章 選挙運動
第百二十九条 選挙運動の期間

選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
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検索すれば出るのに 他人に聞くとは?



他人に聞いてる時間 あなたは 何を してるのかな?

遊ぶ時間を 増やしてるだけでは?

こんなサイトって 質問者を甘えさせるだけに なってるな
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