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次の選択肢は丸かバツか?

「裁判官に,職務上の義務に違反し,若しくは職務を怠り,品位を辱める行状があったとき,行政機関が懲戒処分を行うことはできないが,立法機関である国会は懲戒処分を行うことができる。 」



回答には国会が懲戒処分することは出来ないと書いてありましたが、裁判官は弾劾裁判で議員によって罷免されるので国会が懲戒処分を行うことはできるのではないのでしょうか?
弾劾裁判は国会が行うものではないのでしょうか?

A 回答 (1件)

弾劾裁判所と国会は別組織です。



弾劾裁判所の構成員こそ、議員ですが
国会とは違う機関です。

国会に弾劾させることは、
政争をそのまま持ち込ませる怖れが
あるので、
国会とは独立した組織にさせるのが
妥当と考えられました。


この点誤解する人が多いですね。

一種の引っかけかもしれません。
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この回答へのお礼

お返事が遅れてしまい申し訳ありません
構成員は議員ですが国会とは別物なのですね!
ありがとうございますm(*_ _)m

お礼日時:2021/10/27 16:35

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