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4年程前に当時付き合ってた人の妹の賃貸の連帯保証人になりました。社会人の保証人が二人必要なため、迷いましたが、結婚を前提に付き合ってたので承諾しました。その後理由があって別れてしまいました。保証人の契約書の控え等は貰っていません。保証人には期限がないのでしょうか?何かあった場合責任を負わないといけないのでしょうか?彼に連絡するべきなんでしょうが、連絡先がすでにわかりません。妹の連絡先もわかりません。母親がいましたがその人は妹のところへ行ったみたいでもとの家は引っ越しされてました。共通の知り合いもおらず探しようがありません。今問題があったわけではないですが、まだ継続されてるならやめたいんです。

A 回答 (6件)

連帯保証人に期限はありません。



契約者がその物件を解約し債務一切の精算が終わるまでです。


付き合ってた人と別れたからといって保証人を降りることが
認められる訳じゃありません。


管理者・貸主が替わりの保証人について認めて
質問者が降りることを認めればいいのですが

普通はそう簡単に認められないでしょう。

向こうの身内なりで替わりの保証人になってくれる人を見つけ
なおかつ貸主側に認めてもらって初めてお役御免です。


簡単ではないと思います。
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No.4です。

たびたびスミマセン。

おおよその住所がわかっているなら、下記サイトの「47都道府県宅建協会」リンクから、近い住所の不動産会社に問い合わせてみてはいかがでしょう?

その会社が取り扱っていなくても、扱っている会社がわかるかもしれません。
物件名などでもわかれば、何社かに問い合わせればわかると思うのですが。

また、宅建協会の地域支部には「相談業務部」がありますので、今回の内容を相談してみてはどうでしょう?
上記のような会社を探すのを手伝ってくれるかもしれません。

また物件名がわかれば、Google検索などで不動産会社の広告が表示される事もありますし、住所入力でも可能かもしれません。

頑張って下さいね。

参考URL:http://www.zentaku.or.jp/
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。彼から返事がまったくきません。日本にいない可能性がでてきました。妹の連絡先を知り合いの人に質問中なんですが返事まだです。たよりは住所のみなのでアドバイス助かります。がんばってみます。

お礼日時:2005/03/14 09:35

不動産業者です。



通常、賃貸契約は更新時に、契約内容の変更等を連絡しなければ、自動更新されていきますので、おそらくまだ保証人になっていると思いますよ。

契約内容にもよりますが、更新毎に契約書を再発行(記入・捺印)するケースは殆どなくなっており(費用がかかりますので)、契約期間中によほど滞納がひどいなどでもなければ、不動産会社から連帯保証人に確認までは入れないと思います。
(もちろんキッチリやる会社もありますが、少ない…)


連帯保証人の解除は、更新時でなくてもできます。
不動産会社に、「連帯保証人を辞める」と連絡しましょう。
連帯保証人は、契約者と同じ債務が発生しますので、縁が切れているなら早急に解除するべきです。
入居者の滞納や修繕債務が全て請求されても逃げられなくなります。

「縁が切れているので、解除したい」と申し出れば、不動産会社は、入居者に必ず確認をとります。
いくら保証人の印鑑があっても、解除の連絡が入っている人へ請求するのは、法的に可能でも困難だからです。

当社でもそういう連絡があった場合、入居者に保証人の変更をお願いします。
もし、その会社が対応してくれなければ、入居者の連絡先をせめて教えてもらい、「もう縁がないのだから、保証人を辞める」と言いましょう。

不動産会社は、その入居者が悪質な入居者でもない限り、保証人変更で対応してくれると思いますよ。

それでも、不動産会社・入居者が対応しないなら、契約を解約してしまいましょう。
連帯保証人は、契約者と同等の債務が生じるわけですので、要は「そんな責任は負えない」わけですから、入居者が応じないなら解約しますと不動産会社に言って下さい。


不動産契約の保証人は、【連帯保証人】といい、通常の保証人よりも責任が大きくなります。
余計なお世話ですが、今後は気をつけて下さいね。
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この回答へのお礼

実は契約書の控えもコピーも持っておらず、不動産会社が分からない状態です。誠に情けない話です。住所は一応分かっているのですが(メモを見つけたので、正しいかがわからないのですが)。もう後悔でいっぱいですが仕方がありません。今、彼の連絡待ちです。妹さんの連絡先もさがしています。どうにか当事者と話し合いをもてるよう今から必死にならないといけません。話し合いがもてたらアドバイス通り動いてみようと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/03/13 13:38

連帯保証人を引き受けた際、連帯保証人引受承諾書に実印を押し、印鑑証明を添付しているはずです。



そこに「同契約条件の変更及び契約の更新が為された場合でも、引き続き連帯保証人を引き受けることをあらかじめ承諾致します」と書かれていませんでしたか?

このように書かれている場合、あなたはいつまでたっても連帯保証人です。たしかこれを認めた判例があったと思います。

本人や賃貸人または管理会社を探し出して、保証人の辞職を申し出てください。本人が新たな保証人をたてない限りあなたの保証人としての地位と責任は継続します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはりそういう場合があるのですか。契約時20代始めで世間を知らず簡単になってしまったことをとても後悔しています。ただその時印鑑証明はとっていなかった記憶があります。本音を言うと彼に今の私の居場所等知られたくない状態だったので連絡を絶ったのですが仕方が無いです。彼と少し交流のあった人に連絡を取り、彼に連絡してみました。電話の連絡先は変わっていないみたいです。直接まだ話していないので返事待ちの状態です。妹は遠い県外に住んでおりこれからスムーズに手続きできるのかと悩んでおります。身内以外の保証人には絶対なるべきではないですね。今後もとても不安ですががんばってみます。

お礼日時:2005/03/12 15:43

契約更新時その妹さんがkebacoさんを継続して保証人にしていることもありえると思いますが、(不動産屋も更新のときは確認せずにそのまま更新させるので)1の方の言うように保証人本人の署名と捺印がなければ無効ですので、もし、何かあり不動産屋が何か言ってきたとしても、自分は署名捺印していないとの旨を伝えれば大丈夫ですよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。契約内容を覚えておらず、自動継続になってないことを願います。

お礼日時:2005/03/12 15:34

賃貸はほとんど2年ごとに更新があり、そのつど保証人も署名捺印しなければならないので大丈夫だと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうであってほしいです。

お礼日時:2005/03/12 15:33

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