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ガレージ契約の際に
1.ガレージ料金
2.ガレージ保証金
3.仲介手数料
4.家賃保証委託料
を請求されています。

毎月のガレージ代金は、口座振替です。家賃保証委託契約書が送られて来ましたが、絶対に結ぶ必要はありますか。拒否することはできますか。
各々1ヶ月分の料金で、仲介手数料とガレージ料金の税込価格と、非課税の保証金も家賃保証委託料が税込価格と同額に設定されていることも腑に落ちません。ガレージ代で、初回振り込み額が月額の4倍必要となることに、ぼったくり感があり、保証委託契約を回避する方法があれば教えて欲しいです

「駐車場賃借に家賃保証委託契約の拒否権はあ」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • マンションの駐車場に空きがなく、周辺の安価なところも空きがなく、ネットなどで探して空いていた場所です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/27 06:49

A 回答 (5件)

「駐車場賃借」と書いてあるが、青空駐車場でなくて「ガレージ(建物)」の賃貸借契約ですね。



 建物の賃貸借契約だから、機械的に家賃保証会社の利用となっているんじゃないんですか?



>家賃保証委託契約の拒否権はありますか

拒否権はありますよ。でもその場合、相手も「質問者さんと駐車場契約を締結しない」という権利を発動する可能性が高いですね。




相手に以下の条件を提示し、家賃保証会社の利用をやめてもらうようにお願いしてみたらいかがですか?

1.敷金は3ケ月分(16,500円)とする。償却なし、契約終了後全額返金とする。
 注:写真にある「ガレージ保証金」が敷金ですか?

2.賃料を1ケ月滞納したときは、即時に賃貸借契約を解除できる。かつ敷金は全額償却される。

駐車場契約では居住権なんてないから、滞納すればすぐに大家側から賃貸借契約を解除できる。
上記の条件ならば、質問者さんは最初に敷金3ケ月分を払う必要があるが、滞納せずに契約終了すれば、全額返金される。
もし滞納すれば、大家には滞納した分を含めて3ケ月分の家賃が入る。

どっちにも特になると思うが・・・
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家賃保証委託料を払わない方法としては、自分で保証人を探すか、別の駐車場を探すかです。



賃貸保証会社は、貴方が賃貸料を滞納した時、一時的に賃借料を立て替え払いしますが、後日、賃貸保証会社から貴方に取り立てがきます。
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>絶対に結ぶ必要はありますか。

拒否することはできますか。
質問者には、その物件を契約しない自由があります。

月極駐車場に保証会社を噛ますのは珍しいですね、普通は敷金を3ヶ月〜6ヶ月程度、契約解消時に敷引ありでしょう。
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いまは


駐車場を契約すると課税対象で国が税金回収します。

マンションでも借りて、そこで頼んでませんか?
家賃保証を回避するのは、
よそで月極を借りるのです。保証金積んで借りられる所多いです
この回答への補足あり
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>回避する方法があれば教えて欲しいです


契約しないことですね。
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