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信販会社や消費者金融、銀行、カードローン会社などにお勤めの方、教えてください。

とあるクレジットカード会社の返済に遅れ、信用情報に一部入金を意味する「P」と記載されたら、しっかり返済している他の消費者金融やカードローン会社から、一括返済を求められることはあるのでしょうか。

具体的な状況としては、
今月10日に来る引き落としまでに現金を用意できそうにないので、クレジットカード会社にその旨を伝えたところ、「支払日の翌日(11日以降)に電話をして、そこで返済計画について相談してください」と言われました。支払い日の3週間後には全額支払う予定なのですが、遅延は遅延なので、信用情報には一部入金を意味する「P」と記載されてしまうかと思います。

貸金業の場合は、定期的に途上与信を行うと聞いたことがありますが、「P」と記載されていたら、他に契約している消費者金融やカードローンの会社(一度も滞りなく返済している先)から一括返済を求められることはあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

理論的にはあり得ます。

ご利用中のローンやキャッシングなどの規約(契約条項)に、信用状況が悪化したと客観的に認められる場合、
期限の利益を喪失させて一括返済させることができるというようなことが盛り込まれているのが普通ですから。
ただ、質問者さんの状況を見る限り、正常に返済している他社から早期返済、一括返済を求められることは無いと思いますよ。
早い話、その程度では信用状況の悪化とまでは言えませんし、正常に支払いをしている会社との間では契約違反にはなっていませんから。
10日の翌日から3週間、つまりぼ月内、月末前後に支払いをするということですから、延滞期間も1か月ない訳で、うっかりの未済というレベルですから。
但しそれ以上は引っ張らないようにすることが大切です。
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