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この度、不動産屋さんの仲介で中古のマンションを購入します。
 前回新築のマンションを購入したときは、実印をかなり押したのですが、今回、全く要求されません。
 本当にいらないのでしょうか?

A 回答 (4件)

中古を仲介で買う場合買主の契約印は実印を求められません。



中古住宅の売買契約書の場合、売主は、所有者本人でないといけないということから、実印・印鑑証明住民票などを仲介に示して、(登記簿や権利証も示して)契約しますが、買主は、買う意思さえ示していてかつ手付金などを差し入れるわけですから、約定の重さからいって買主が実印を押す必要はないというのが一般的です。
新築マンションでは、金銭消費貸借契約で実印を求められます。不動産会社で、金銭消費貸借契約と印鑑をそろえたいという意識でもあるのでしょうか、確かに実印を押させますね。

仲介でも、売主がどうしても実印で契約してくれ・・といえば実印になりますが。
実際過去に、2軒マンション売りましたが、買主はいつも私印だったのを覚えています。
やはり、確実に引渡す約束を重視しているのかもしれませんね。
というのは、建物の登記と金銭決済の順序がどうしても、登記があとになるので、売主が逃げたりした
場合でも、売る意思をしっかりと示す意味で、実印を求めているのかもしれません。
買主は、金の工面がつかないとローン条項で白紙撤回などの条件をつけるなど有利な点が多いです。
また手付けキャンセルという余地もものこされています。
仲介としては、実印を押させて、緊張させる必要も無い・・そういう意図もありそうです。
というか多分行政の指導か何かで規定があるのだとおもいますよ。
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不動産業者です。


あなたは、そのマンションを、現金で購入するのではありませんか?
一戸建であれ、マンションであれ、現金で購入する場合(所有権移転登記のみで、抵当権設定登記を必要としない場合)、契約書はもちろんの事、登記に際しても、実印及び印鑑証明書は必要ありません。
住宅ローンを使う場合は、不動産業者の担当者から、ローン申し込み時、金銭消費貸借契約の時、及び決済時に実印が必要になります。当然印鑑証明書も必要です。
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実印を押印する場合は、それが実印であるかの照合の為に印鑑証明を添付します。


売買契約書では、実印は必要ありません。
所有権移転する場合は、登記義務者が実印を必要とします。(司法書士に依頼する委任状に必要) 登記権利者は認印で構いません。
登記義務者・・登記によって不利益を受ける者(売主)
登記権利者・・登記によって利益を受ける者(買主)

通常、実印と印鑑証明はセットです。(印鑑証明がなければそれが実印とは、判断できないからです)
よってあなたは、登記権利者となるので実印は必要ないと思いますが・・・
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新築中古に関係なく、その不動産の所有権を明らかにするために、法務局に保存登記をすることとなります、従って不動産取得に当たっては、実印による、所有権登記申請が必要です、司法書士に依頼するときはその委任状に実印を押印しなければなりません。



質問の件売買契約書をはじめ、前記の登記の諸書式に実印押印の必要があります、いずれ関係者から実印押印の要請があるはずです。
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