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友人が長期海外赴任のため、先日その友人の所有していた土地を法人名義(親族所有の株式会社)で購入いたしました。その1週間後に隣地の方から購入したい旨の連絡があり、その方に売却しようと思っているのですが、これを売買するには不動産業者を間に入れないと売買できないのでしょうか?遠い親族に司法書士がおりますが、司法書士に手続きだけお願いするという訳にはいきませんか? 当方、元々不要な土地だった為、手続きに費用をかけたくないのですが、アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

簡単に言えば、契約書を作って、売買代金の受け渡しをして、所有権移転登記をするだけですから、司法書士だけでいいです。

契約書の作成についても司法書士が相談に乗ってくれるかもしれません。
安全のために不動産業者を入れたほうが良い、という意見もありますが、この場合のリスクは買主の方が大きいです。買った土地を目的通りの利用ができるか?(目的通りの建物が建てられるか?)利用できるとしても余計な費用が発生しないか?境界のトラブルなどはないか?などです。
売主は極端に言えば売買代金さえもらえればリスクはありません。
念のために「売主は瑕疵担保責任を負わない」という契約にしておいたほうが良いです。
境界などについては把握されてますか?測量図などはありますか?あればそのまま買主に渡せばいいですが、測量されていなくても「測量はしない。公簿取引で」と主張すれば良いです。相手が了解するかどうかですが。
買主がローンを利用する場合、不動産業者の作成する重要事項説明書が必要な金融機関が多いので、不動産業者を入れる必要が出てくるかもしれませんが、その場合でも「売主は仲介手数料を払わない」と主張するのもアリです。
ローンの利用に限らず、条件の調整や契約書の作成など多少面倒な事もありますから、不動産業者を入れて手数料は値引きさせるのもアリです。売買価格(手数料額)にもよりますが、売主・買主で合意していて事務的な手続だけであれば、手数料半値以下というのもアリだと思います。
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司法書士さんだけでいけますよ。


大した金額でないので、また、相手さんの都合を考えると、地元の司法書士さんでよいのでは。
遠い親戚よりも、とも言います。
妙にこだわるとなにかあるのではということで、
相手さんも、不動産屋さんをかました方がよいかもという判断も出てきます。
そうなればお互い、とっても無駄な費用が発生します。
あと、相手さんが、ローンを使うなら、
その銀行の意向が重要になりますし、ローン控除を利用しようとすると契約書のようなものが
別途必要かもしれません。
とにかく、隣地の相手さんの意向を確認されたほうがよいのでは。
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