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家のローンを2022年1月から開始します
調べてて分からないのですが会社の年末調整はせず自分で確定申告すると、書いてありました
ローンが終わるまで年末調整はせず自分で確定申告なのですか?

A 回答 (5件)

1 家のローンを組んだ年分は、翌年の確定申告時期に確定申告書を提出して住宅ローン控除を受けます。


2 「住宅ローン控除が受けられます」という証明書が税務署長名で届きます(※)。
翌年からは、毎年金融機関から交付される年末残高証明書を添付して会社に提出することで、年末調整でローン控除が受けられます。
3 毎年確定申告書を税務署に提出する必要はありません。
4 「一番最初の年だけは、確定申告しないと住宅ローン控除がうけられない」です。

既回答のなかに
「2022年1月から返済開始なら、住宅ローン控除をうけられるのは、2022年つまり令和4年分から」と読み間違えてしまうものがありますが、ローン控除は「返済を開始した年」から受けられるのではなく、借入をして返済義務が確定した年から受けることができます。
いつから返済を開始するかは無関係です。

令和3年に家をローンで買い、返済が令和4年1月から開始してても、令和3年12月31日には「ローン残高」があるはずです。
つまり令和3年分から住宅ローン控除を受けることができます。
「でも、令和3年12月末の残高は、借りたお金は一銭も減ってないんだけど」と考える必要はありません。
ローンを組んで家を買ったのは令和3年だからです。

※「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と言います。ローン控除が受けられる年数分まとめて送付されてきます。
「銀行が発行したローン残高証明書の額から計算した額を、年末調整時に所得税から控除してええですよ」というお墨付き、免状みたいなものです。
毎年一枚会社に提出しますから、残りは大事に保管しておく必要があります。
 紛失しても再発行してくれますが、失くさないようにしましょう。
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基本は、「住宅借入金特別控除」の適用があろうがなかろうが、一定の要件に当てはまる給与の受給者は年末調整を受けることになります。


 そのうえで、初年分については住宅借入金特別控除を受けるには確定申告が必要、次年以降は年末調整でも控除を受けることができます。
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住宅ローン減税の初回は確定申告で行います。

2回目からは年末調整で行います。
①会社の年末調整は、いつものように行います。住宅ローン減税以外の所得税はここで精算します。
 住宅ローン減税は年末残高の1%など(適用制度により多種)を所得税(一部住民税も)から棒引き(所得控除ではなく税額控除)します。
②ローン自体を2022年1月から開始であれば、住宅ローン減税は再来年ではないでしょうか。
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何か特別な控除などあれば一回目は確定申告をしますが、


後はしなくてもいいでしょう。
何にせ、税務署に相談すればいいよ、
もうじき相談会が始まる。
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住宅ローン控除の確定申告は最初の1年目だけです。

2年目からは控除申告書が送られてきますので、そこに貸付残高を記載して会社に提出し、年末調整を受けられます。
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