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主人の会社の年末調整で私の所得を記入し配偶者特別控除を受ける際に、私の所得の金額を証明する書類がいると言われました。パート先に相談したところそういった証明書類(収入見込み証明書)は発行していないと言われました。
この場合給与明細じゃだめなんでしょうか?

A 回答 (8件)

パート先であなたの源泉徴収票を発行してもらって出せばいいんじゃないですか。


源泉徴収票は事業主に発行義務があります。
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この回答へのお礼

年調未済の源泉徴収票を出してもらえるものですか?

お礼日時:2020/11/19 20:06

そうですね、パート先の源泉徴収票は年末調整が済まないと発行できませんものね。

それでは、ご主人の会社の年末調整に間に合いませんね。
給与明細じゃだめだ、どうしても年収を証明するものを提出してくださいと言われたら、確定申告するしかないかもしれませんね。
 今、確定申告は、税務署へ行かなくてもPC,スマホで簡単にできます。
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>私の所得の金額を証明する書類がいると言われ…



それは、法令類で義務づけられているわけではなくその会社独自の判断です。

>パート先に相談したところそういった証明書類(収入見込み証明書)は発行していない…

どこの会社でもそれはそうですが、その前に、年の途中で年間所得額を証明する公的資料は存在しません。
夫の会社が無理難題を言っているのです。

>給与明細じゃだめなんで…

例えば、2社以上から給与を得ている人が、1社の給与明細だけを提出したとしても、年間所得の証明にはなりませんね。
1社でしか働いていないのが事実であったとしても、2社以上はないという証明は誰もできません。
ないことの証明を「悪魔の証明」と言って、世界中の誰もできないことなんです。

夫の会社がどうしても“証明書”に固執するのなら、年末調整に配偶者特別控除を折り込むのを諦めて、年が明けてから夫が確定申告をすればよいのです。

確定申告なら、“証明書”など全く無用です。
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こんにちは。



 年末調整の際に、配偶者特別控除の算定で、所得を証明する書類の提出を求めることとはされていませんので、ご主人の会社のローカルルールです。

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>この場合給与明細じゃだめなんでしょうか?

 ご主人の会社のローカルルールですので、給与明細でよいかお尋ねになるしかないですね。
 ちなみに、私の勤務先では何も提出は求められません。

 そもそも、年末調整の書類は会社で保管するもので、税務署などへ提出するものではありません。とても几帳面な会社ですね(;'∀')

〇年末調整のしかた(基礎控除申告書等の受理と内容の確認) 22~24ページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
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それは年末調整のためではありません。


扶養には、社会保険の扶養というのがあり、税金の扶養を確認する
この時期に合わせて、社会保険の扶養条件もチェックしているのだ
と想定されます。

どの会社もこの年末調整の時期に、収入証明などだせるはずが
ありません。12月最後の給与・賞与支払等が終わってからじゃないと
出せないのです。

ですから、どういう意図で提出を求めるのかを聞かないと、何も
断定できないのです。
社会保険の扶養条件であれば、給与明細があれば済みます。

そもそも配偶者特別控除の申告は、1~12月の年間所得が明確に
ならない限り、正しい申告はできないのです。
この時期なら、11、12月の給与も賞与も未知数字ですから、
何の証明もできません。

ご主人からその意図を聞きただし、給与明細でいいか念を押して
もらって下さい。
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この回答へのお礼

今年からこのようなことを言ってこられていまして、おそらく改正があったから?なのか主人の会社の人もよくわかってないんじゃないかと感じています…

お礼日時:2020/11/19 22:01

補足しますと。



配偶者控除、配偶者特別控除の改正は、一昨年からです。
また、マイナンバーによってデータ整備がかなりできて、
配偶者の収入条件の誤解や間違いがとても多いことがあからさまになり、
税務署から何か言われたのかもしれません。(完全な憶測です)

今年の改正は、
①基礎控除の改正
 所得2400万超の場合
②ひとり親控除の新設
 シングルマザーが対象
があり、
年末調整の書類自体があまりにも分かりにくく、呆れています。
まともに理解できる人は、ほとんどいないでしょうね。

一方で、健康保険の扶養条件は、年々チェックが厳しくなっています。
現場チェックだけでなく、健保組合、年金事務所に資料提出が必要に
なっていたりします。協会けんぽなど

よくチェック用の書類で、所得証明の提出を依頼されたりしますが、
今、発行できる所得証明は、昨年の所得証明しかありません。
それでも訳も分からず、提出させたりするところも多いです。

ですから、ないものはない。あるものはこれだけ。
と、言ってどうすべきかを決めてもらうしかないでしょう。
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1 夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受ける際に、令和2年から「配偶者の所得額」を申告する必要性が出来ました。



2しかし、そもそも論で令和2年中の所得額は、令和2年12月31日が過ぎないと確定しません。

3すると「収入見込み額」はどうしても、言葉通り見込み額になります。
 証明書を出せと言われても、言われた方も困るのです。

4 ご主人の勤務先で本当に「証明書が欲しい」としてるのか、経理担当者がご主人に「見込み額で金額を知りたい」と伝えた言葉を、ご主人が「証明書がいるんだ」と受け止めてるか。

5 ご主人の勤務先経理担当が「証明書が欲しい」と言ってるのが本当ならば「そのようなものは発行されないので、今年中の給与明細を見てくれ」とでも回答するしかないです。

6 そもそも経理担当者なら「令和2年中の給与額の見込み額を証明」を、自分自身が頼まれても発行しないのではないでしょうか。
 「いやいや、わが社(ご主人の勤務先です)は給与総額の見込み額証明書を発行してます」というならば、相当丁寧かつ暇な会社です。
 しかし他の会社にその丁寧さを求めるのは「ちょっと、やめてくれ」ですね。
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「年調未済の源泉徴収票を出してもらえるものですか?」


扶養控除等申告書を提出してる者については年末調整をする必要があります。
つまり「年末調整をする人」「しない人」に分けて経理担当が処理をするのです。
そのような「ルール」を無視して、必要だから下さいという人に年調未済の源泉徴収票をわざわざ作成して交付する事は、経理担当者としては「年末調整をする人」と「年末調整をしない人」が行ったり来たりすることで、誤りの原因を作ることになります。
会計処理に無用な記録が残ることになり、その記録のためにデータは煩雑になります。
一言でいえば「仕事が増える」わけです。

また今後も同様に請求をされ「前は発行してくれた」と強硬されても困るので、前例を作りたくない気持ちもありますから、年末調整を受けることができる方が「年調未済の源泉徴収票を発行してくれ」という要求は断られると思います。
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