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夫が年金をもらうようになり、加給年金をいただいています。夫が退職し、夫のみ地元に帰り、夫の年金だけでは足りないので私はまだ都内でパートで働いています。
つまり、夫と私は住所が別世帯となります。
生計が同一だという届出をしないといけないでしょうか。
その場合、加給年金は無くなるのでしょうか。
元々、年金はかなり低い水準のほうだと思うので
加給年金がなくなると、かなり生活が困窮してしまいます。

A 回答 (6件)

既に回答があるところですが、生計維持関係の有無は、加給年金が付くことになった時点で判断されます。


そして、その後は、年金受給権者現況届の1つとして毎年の誕生月に「生計維持確認届」を提出することが求められていますので、この届書により確認がなされます。
したがって、生計維持関係が継続しているかぎりは、特に別途の届出は要しません。

ただ、別居であるとき、経済的な援助(仕送りなど)や定期的な手紙のやり取り・訪問といったものが明らかに行なわれていない、というのであれば、生計維持関係が継続しているとは言いがたい、ということになりますので、その点に関しては、頭に入れておく必要があろうかとは思います。

● 生計維持確認届の様式例
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/16/90/55c6c …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

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原則として、厚生年金保険の被保険者期間(共済組合の年金一元化前の加入期間を含む)が20年以上(240か月以上)あるとき、(1)特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢に到達した、または(2)65歳に到達した、という場合に、この人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれば、加給年金(配偶者加給)が付きます(要 届出)。

ただし、配偶者が老齢厚生年金を受けられる場合・共済組合の退職共済年金を受けられる場合・障害年金を受けられる場合は、加給年金(配偶者加給)が支給停止となります。

ここでいう「配偶者が老齢厚生年金を受けられる場合」とは、配偶者自身が「厚生年金保険の被保険者期間(同上)が20年以上ある老齢厚生年金を受けられるとき」または「自身が女性であって、共済組合の加入期間を除いた被保険者期間が、35歳以上の期間に関して15年以上ある」ということをいいます。

逆に言えば、配偶者自身(妻)が「厚生年金保険の被保険者期間(同上)が20年以上ある老齢厚生年金を受けられない」「共済組合の加入期間を除く被保険者期間が、35歳以上の期間に関して15年以上ない」というのならば、たとえ「特別支給の老齢厚生年金」に対する加給年金であっても、加給年金の支給停止はありません(夫65歳以降の本来の老齢厚生年金に対する加給年金についても、もちろんそうです。)。

このあたりは、正直、たいへんわかりづらいところではあります(^^;)。
別回答で書かれている「妻が老齢年金をうけとるようになったからといって必ず加給がとまるわけでもありません。」というのは、こういうことです。
要は、20年以上(240か月)という縛りが付いているわけです。

したがって、回答4の「妻が老齢年金をうけとるようになったからといって必ず加給がとまるわけでもありません。」というご指摘は、正確性の面で、実に的確です。
ご指摘&補足を、ありがとうございます。

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回答2では、以下のように記しました。

『その他、妻自身(あなた自身)が老齢給付(老齢年金)を受けられるようになった時点で、夫のほうには加給年金額が付かなくなりますので、以下の届書(以下のURLにあるPDF=加給年金額支給停止事由該当届)の提出が必ず必要です。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

これ自体は誤りではないのですが、厳密には、回答4を踏まえ、次のようなときに提出する届書となります。
回答2では説明が不足してしまっており、申し訳ありませんでした。

(1)配偶者自身が「厚生年金保険の被保険者期間(共済組合の年金一元化前の加入期間を含む))が20年以上ある」老齢厚生年金を受けられるとき

(2)配偶者自身が「女性であって、共済組合の加入期間を除いた被保険者期間が、35歳以上の期間に関して15年以上ある」老齢厚生年金を受けられるとき

(3)配偶者自身が共済組合からの退職共済年金を受けられるとき

(4)配偶者自身が障害年金(障害厚生年金など)を受けられるとき
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧に親身に相談にのってくださりありがとうございました。深く感謝申し上げます。

お礼日時:2021/11/16 20:17

少し補足(^^;)。



たとえ「特別支給の老齢厚生年金」に対する加給年金であっても、加給年金の支給停止はありません(夫65歳以降の本来の老齢厚生年金に対する加給年金についても、もちろんそうです。)。

・・・と書いた部分(回答5)ですが、「加給年金の対象となる妻が65歳未満である必要がある」という条件が付くのは、言うまでもありません。
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このような質問をされる場合は少なくとも夫婦の年齢や年金加入状況が必要です。



仮に一般的な夫婦として回答します。

夫 年上 厚生年金加入20年以上
妻 年下 厚生年金加入は短く20年未満 ほぼ専業主婦(夫扶養)が長い

夫婦の生計維持を確認するのは加給開始時期、その後毎年生計維持確認届で継続の確認があります。
本来は 加給開始時期について生計維持を確認されます。 (戸籍・生計同一・妻の収入850万未満)
実際には特別支給申請時に同様の内容があらかじめ確認され登録されます。
これにより、 加給開始時期について生計維持申立書により同じ状態家の確認をすることにより認定されます。
その後は、毎年の生計維持確認届の提出での確認となります。
途中で別居したからと言って生計維持が続いているならば、生計維持の認定にのやり直しはありません。

>つまり、夫と私は住所が別世帯となります。
生計が同一だという届出をしないといけないでしょうか。

上記の通り生計維持が続いてるなら、必要ありません。
毎年来る生計確認届は提出しましょう。

離婚や死別したりその他生計維持がなくなった場合のみ加給不該当届を届ける必要があります。

>その他、妻自身(あなた自身)が老齢給付(老齢年金)を受けられるようになった時点で、夫のほうには加給年金額が付かなくなりますので、以下の届書(以下のURLにあるPDF=加給年金額支給停止事由該当届)の提出が必ず必要です。

上記のように勘違いされている方がありますが、妻が老齢年金をうけとるようになったからといって必ず加給がとまるわけでもありません。
例のように妻20年未満厚生年金ならば、特別支給の老齢厚生年金受給がはじまっても夫の加給は停止されません。つまりは届ける必要もありません。
妻が正しく請求さえすれば、夫婦の年金は連動しますので厚生年金同士ではこのような届けは不要です。
夫が厚生年金、妻が共済年金といった場合にこの届けが必要となることがあります。
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この回答へのお礼

解決しました

>つまり、夫と私は住所が別世帯となります。
生計が同一だという届出をしないといけないでしょうか。

上記の通り生計維持が続いてるなら、必要ありません。
毎年来る生計確認届は提出しましょう。

ここが肝ですね。よくわかりました。眠れないほど悩んでいたので、少し安堵しました。

お礼日時:2021/11/16 20:21

加給年金は、生計を維持されている配偶者(または子)がいるときに加算されるものですから、別世帯の場合は対象外になります。


一方、やむを得ない事情により別居している場合で、仕送りなど経済的には一体性が認められる場合は、認める例もあるようです(単身赴任・長期入院・施設入所など)。お尋ねの文言からは、「やむを得ない事情」なのか分かりませんが、年金事務所などでお尋ねいただき他方がよろしいかと思います。
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配偶者との間に生計維持関係が保たれているかどうかを見ます。


根拠法令は「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」というタイトルの、厚生労働省年金局長通知です。
(平成23年3月23日 年発0323第1号 厚生労働省年金局長通知)

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「妻が、老齢厚生年金を受けている夫の加給年金額の対象となる」といったとき、配偶者である妻(あなた)のことを「生計維持認定対象者」といい、【生計維持関係等認定日】における【生計同一要件】【収入要件】の両方を見て、実際に加給年金額の対象とできるか否かが判断されます。

【生計維持関係等認定日】とは?
1 (老齢厚生年金の)受給権発生日
2 (配偶者が)老齢厚生年金に係る加給年金額の加算開始事由に該当した日

【生計同一要件】とは?(= 生計維持認定対象者が以下を満たすこと)
ア 住民票上で同一世帯であること
イ 住民票上で同一世帯ではないが、住所が住民票上同一であること
ウ 住所が住民票上でも違うが、次のいずれかに該当すること
(ア)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていること
(イ)単身赴任や就学、病気療養等といったやむを得ない事情のために住所が住民票上で違っているときでも、以下のような事実が認められ、「事情が消滅したときは、起居を共にして消費生活上の家計を一つにする」こと
 (あ)生活費や療養費等の経済的な援助が行なわれていること
 (い)定期的な音信や訪問が行なわれていること

【収入要件】とは(= 生計維持認定対象者が以下を満たすこと)
ア 前年の収入が年額 850万円未満であること
イ 又は、前年の所得が年額 655.5万円未満であること

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以上により、基本的には、「加給年金額が付くようになったときからの生計維持関係」が保たれているかぎりは、引き続き、加給年金額の対象です。

逆に言えば、加給年金額の対象にならなくなるのは、生計維持関係が保たれなくなったときで、そのときには手続きを行なう必要があります。
以下のURLにあるPDFのような「加算額・加給年金額対象者不該当届」を最寄りの年金事務所に提出します。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

住民票の異動内容や収入(所得)の状況に関しては、夫婦双方ともに、年金情報をマイナンバーを通して住民票情報・税情報と紐付けているので、原則として、毎年毎年の状況が把握されています。
ただ、このときに、上記【生計同一要件】の「別居していることのやむを得ない事情」については考慮されていません。
したがって、もともとは「加給年金額が付くようになったとき」に提出する書類ではあるものの、以下のURLにあるPDFのような「生計同一関係に関する申立書」をあとから提出する必要が生じることがあります。
詳細について、必ず、最寄りの年金事務所にお問い合わせ下さい。
(ここが、今後の加給年金額の支給の継続に大きく絡んでくるためです。)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

その他、妻自身(あなた自身)が老齢給付(老齢年金)を受けられるようになった時点で、夫のほうには加給年金額が付かなくなりますので、以下の届書(以下のURLにあるPDF=加給年金額支給停止事由該当届)の提出が必ず必要です。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

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届出等に不足や誤認があったときは、別居に際して、さかのぼって加給年金額が取り消されて返還を求められてしまう、という場合があります。
これは、受け取ってはならない不当利得とされてしまうためです。
したがって、こういったQ&Aサイトではなく、必ず、年金事務所に詳細をお問い合わせいただけるよう、強くお願いいたします。
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生計同一の証明は住民票上で同一世帯なら、何の問題もなく証明されます。


住民票上、別世帯ですと、戸籍謄本を提出して婚姻関係にあることや、おっとが生活費を仕送りしている事がわかる預金通帳のコピーなどを提出して生計同一を申したてる必要があります。

そもそも、日本の法制度では夫婦は同居して、相互扶助することが前提です。

「民法 第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」
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この回答へのお礼

ありがとう

そもそも、日本の法制度では夫婦は同居して、相互扶助することが前提、なのですね。勉強になりました。

お礼日時:2021/11/16 20:18

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