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数年前に約100万円で購入した暗号通貨が売買不能になり価値がなくなりました。上場してないし連絡もつきません。確定申告で損失にすることはできるでしょうか。他の銘柄で利益が出たので確定申告が必要なりました。

質問者からの補足コメント

  • 他の銘柄は暗号通貨です。

      補足日時:2021/11/21 13:07

A 回答 (4件)

こんにちは。



 暗号資産取引による利益・損失は、原則として売却等をした暗号資産の引渡しがあった日の属する年分となります。
 ただし、選択により、その暗号資産の売却等に関する契約をした日の属する年分とすることもできます。

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>これは売買が成立しなくても損益として扱っても良いと思われますか。

 損益にはなりません。
 暗号資産の売却等の契約・引き渡しがないと、損益の属する年が確定しません。

(参考)
暗号資産に関する税務上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virt …
「11ページ」です。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
記録を作ることができないので無理なのですね。
納得いたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/21 16:09

>数年前に約100万円で購入した暗号通貨が売買不能になり価値がなくなりました。



マイナス100万円の雑所得として取り扱います。


>他の銘柄で利益が出たので確定申告が必要なりました。

他の暗号通貨でプラスが出たのなら、そのプラスとマイナス100万円とを相殺することができます。

同じ所得同士の損益通算(=同じ所得の内部での損益通算)なので、これを内部通算と呼びます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
これは売買が成立しなくても損益として扱っても良いと思われますか。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/11/21 15:13

補足願います。



「他の銘柄」とは、暗号通貨ですか。それとも株式ですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。暗号通貨です。

お礼日時:2021/11/21 13:08

仮想通貨は雑所得なので、そもそも損益通算できないと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。暗号通貨での相殺なので大丈夫のようです。

お礼日時:2021/11/21 13:32

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