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有給について質問なのです。
高校2年生〜3年生頃の1年か1年弱セブンイレブンで、大学1年から2年になる1年と1ヶ月アルテリア・ベーカリーというところでアルバイトをしていました。どちらも有給というものが発生しませんでした。
有給が発生しないということはあるのでしょうか?
未成年だと有給は発生しないのですか?
セブンイレブン⇒アルテリア・ベーカリーのあと働いたスーパー、保育園では有給が発生したことにより有給が発生していなかったことに気づきました。
また、保育園では有給が発生していなたのに報告されませんでした。こちらから聞いてやっとおしえてくれました。そういうのも普通なのですか?
また、数年前に働いていた時発生しなければならなかった有給を貰えていない場合お金として取り返せるのでしょうか?
質問事項が多く申し訳ないのですがわかる方がいらっしゃいましたら教えて頂けますと幸いです。

A 回答 (4件)

> 有給が発生しないということはあるのでしょうか?



通常の雇用でなくて、業務委託契約、請負契約だったとかなら、あり得ます。

継続して6か月以上勤務すれば、発生します。
「有給が発生しました」って教えなきゃならないとかって法律は無いです。
フツーに、当然あるものとして有給取得するのが良いです。


> また、数年前に働いていた時発生しなければならなかった有給を貰えていない場合お金として取り返せるのでしょうか?

無理です。
労基署行っても裁判しても、対応できないです。
まぁ、カネヨコセってゴネる事は出来ますが、程度が過ぎれば業務妨害とか。
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6ヶ月以上の勤務と決まったシフトの8割以上の出勤しているなら有給が発生します。


未成年でも発生します。
なので休みが多いとダメだったりします。

有給について労働する人が当然知っている権利として見なされますので向こうから言わなくても問題はないです。なので別におかしくはないです。

有給休暇はそこで労働している人が休む為のモノですので、退職した時点で消滅します。
なので、もう辞めてしまったなら取り返せません。そもそも取り返すという認識が違いますね。
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有給休暇は6か月働いた後に権利が発生しますが、2年たてば時効になります。

2年以上前の有給は請求できません。
下記のURLで確認してね。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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そもそも非正規はシフトはあっても「勤務時間」はないのだから、休暇という概念もないでしょ。


理論的には「シフトを入れなければよい」のだから。

正規職員は決まった勤務時間があるから、そこから解放される制度としての「有給」がある。
そういう話。
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