A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
収入は給与しかない。
前職分の源泉徴収票は現職に交付してあり、年末調整に関する申告書の提出は済んでいる。
以上の条件で、乙欄で支払された賞与(前職支払)分を確定申告した際の、追加納税が出るか、はたまた還付金が出るのか。
その上で「その額はいくら位」かを知りたいのですね。
残念ながら、質問文記載の情報だけでは判断ができません。いくら位という概算も不能です。
しかし、これだけですと本回答前の回答となんら変わりませんので「だめもと」の方法をお教えします。
それは現職で年末調整後に源泉徴収票をいただいた後に、給与担当者に乙欄支払での給与(賞与も給与で源泉徴収票が発行されているはず)の源泉徴収票をみせて、
「これを合算して年末調整すると、合算する前の年税額と合算後の年税額がいくら違うか、計算できるようならして欲しい」
と頼むことです。
「そんな面倒なことしません。お断りです」と言われたら確定申告書の作成をしてみないと、お知りになりたい金額はわかりません。
「うんパソコンで入力してみるだけだから、やってあげる」と言われたら、上記の年税額の差が確定申告して追納する額、あるいは還付される額となります。
ほとんどの会社が年末調整ソフトを使ってるはずですから、給与支給額に110万円を加えて、賞与から天引きされてる社会保険料や源泉所得税額を入力済み金額に加えるだけで、上記の年税額は計算されるので、依頼の仕方によってはしてくださるでしょう。
留意点
1 経理担当者が「やらない」「できない」と断る可能性もあり、それは依頼の仕方の良し悪し以上に「そもそも、そんな事は頼むことではない」事を充分承知で依頼してください。
年末調整ソフトによっては「入力された額をそのまま上書き保存してしまう」ものもあります。原則的には画面上に出てるデータを登録しないと上書きされないソフトがほとんどですが、そのような操作を好まない担当者も存在します。
年末調整済みのデータを万一弄ってしまうと、その後税務署に報告する法定調書合計表や市役所に提出する給与支払報告書、同総括表などの計数が全部変わってしまい、大きな事務負担になるからです。
2「年末調整をやり直して欲しい」と頼み込んでると思われないよう充分気をつけてください。
乙欄給与は年末調整対象外だとお説教されるぐらいなら良いですが、確定申告するのが面倒で経理担当者に押し付けようとしてると捉えられると面倒です。
3 私が言いだしてる方法は「この人私に確定申告書を作ってくれと言い出してるんです」と経理担当者が言い出すと、そんなつもりはないと否定するのが厄介な事になります。
下手すると経理担当者の上長まで巻き込んでしまう話になります。
逆に上長に依頼できるようなら、話は簡単だという事です。
No.5
- 回答日時:
>来春確定申告をするとこのボーナスに対しての不足分徴収?分をいくら位払うのでしょうか?
前会社は、「乙欄」源泉徴収票だから確定申告が必要だと言っているようだが、おかしな話です。
質問者は、9月で前会社を退職し、10月から現会社で働いている。この場合は、国税庁は一つの会社で働いたものとみなすので、両社の給与の合計額が2000万円以下であれば、質問者は確定申告をする法的義務はありません。だから放っておいても違法ではありません。合法です。
【根拠法令等】所得税法第121条第1項第一号、および、所得税基本通達121-4
質問者は、両社の給与の合計額は2000万円以下ですか。
それなら、確定申告は不要ですから放っておきましょう。違法ではない。
合法ですよ。v(^_^)
No.4
- 回答日時:
さらに必要な情報がありましたので、
補足します。
⑧社会保険には継続加入している?
厚生年金、健康保険の年間の概算
⑨扶養している家族がいるか?
配偶者控除の申告はしているか?
子や親の扶養控除申告はしているか?
⑩その他に収入はないか?
・老齢年金を受給しているとか
・自営業で副業等ないか?
その金額は?
以上のような情報がないと、
納税額は全く未知数です。
No.3
- 回答日時:
分かりません。
あなた税金は、あなたの1年間の全ての所得と
各種控除により計算し、この1年間払った
源泉徴収税額と相殺し、過不足を還付、納税する
ことになります。
かつ、あなたの場合、退職所得もあるようなので、
その情報によって、影響することも考えられます。
ご承知かもしれませんが、「乙欄」源泉徴収票は
年末調整をすることはできません。
デマにご注意ください。
現職は現職の収入のみで年末調整をしてもらい、
前職 給与所得の源泉徴収票
現職 給与所得の源泉徴収票
それに加え
前職?退職所得の源泉徴収票
を使って、来年2~3月に確定申告して下さい。
それらの内容がないと、いくら納税することになるかは、
分かりません。
こちらに以下の情報をご提示いただければ、
概算は計算できます。
・前職 給与所得の源泉徴収票
①支払金額(給与+賞与ですよね?)
②源泉徴収税額
・現職 給与所得の源泉徴収票
まだ発行されていないでしょうから
③給与・賞与支給額の合計
④源泉徴収されている所得税
それに加え
前職?退職所得の源泉徴収票
退職金は支払われているんでしょうか?
⑤退職金支給額
⑥勤続年数
⑦源泉徴収された所得税と住民税
以上、いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>ボーナスに対しての不足分徴収?分をいくら…
ボーナスだけで税金を計算するわけではありませんので、お書きの情報だけではなんとも試算できません。
サラリーマンの確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、本業と副収入 (後払いのボーナス) との合計を元に所得税を計算し直し、本業 (年末調整) と副収入 (乙欄徴収) とで前払いした源泉税額との差を、3/15 までに納めることです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
前払い額との差がマイナスの数字になれば、追納でなく還付となります。
乙欄で前払いさせられているのなら、まあたぶん、追納でなく還付となるでしょう。
なお、乙欄の給与は年末調整の対象になりませんので、書いてあるとおり確定申告が必要です。
誤回答にご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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