プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

朝日新聞を半年ごとに継続して契約しています。
2年ほど前から事前の契約に来なくなっていて、2020年11月に
・2019年10月~2020年3月
・2020年4月~2020年9月
の2本の契約を別々の景品を特約事項に書いてもらって結びました。
その後、契約継続について営業がないまま新聞が配達されていたのですが、次の契約をしていないことを思い出し、
・過去の最新の契約書の写し
・私の署名を足したら完成する次の契約書
を請求したところ、2020年10月から2021年9月をすっ飛ばして、2021年10月から6カ月の契約書が届きました。
1年分の景品をすっぽかすつもりかと怒り心頭です。
そこで伺いたいのですが、未契約部分の返金請求は可能でしょうか?
購読料はクレジットカード払いにしています。
一般的な筋論でなく、法的な知識ベースの交渉実務に詳しい方のアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

基本的には、契約の有無に関わらず 新聞が配達されて、その新聞を購読しているとなれば、その購読料は支払う必要があるでしょう。


仮に契約していない新聞が配達されたことに気づき、すぐに配達を止めるように販売店に申し出ていれば、少なくともそれ以降の購読料を支払う必要はないでしょう。
※電話を含めて口頭での申し入れは言った言わないの問題が残るので、理想的には内容証明郵便での申し入れが好ましいでしょう。
とはいえ、内容証明までは面倒であれば、せめて電話であっても販売店の誰に何月何日の何時に電話したなどという記録は残したほうが賢明でしょう。

また契約時の景品、粗品についてはあくまでも販売店(なり新聞社)の厚意なので、直接は景品、粗品の有無は契約や購読料とは関係ないでしょう。
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あなたは2020年10月から、2021年9月まで、1年間も契約しないまま新聞受け取っていたのかしら?


契約して約束を取り付けたわけではないから、サービスの景品については「すっぽかす」には当たらないと思います。

お金を返金とありますが、商品である新聞を契約してないのに受け取っていたあなたにも非があるのでは?

契約してないことを知らなかった。
忘れてた。
気づかなかった。
などは言い訳ととらえられてしまうかと思います。
それがまかり通るなら、新聞やさんも、契約してくれていると思っていた。などという言い訳がまかり通るのでは?

スーパーの万引きも間違えた、気付かなかった、知らなかったで話が通じるとは思えません。

あなたがすぐに誤配していることに気づき、契約してないのに新聞届いたと連絡し、なのにずーっと引き落としされていたのならあなたに勝ち目はあると思います。

お互いの確認不足ならば、話し合い後からでいいのでサービス品をもらうなりなんなりしておとしどころを見つけるのが良いかと思います。
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こちらは、契約前に必ず持参させ、来なかったら、無かったことにしますと、電話していますから、必ず持参です

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確認しないのも、いけないので無理です

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