プロが教えるわが家の防犯対策術!

大学職員です。下記のような職員は何とか処分させることはできないですか?
1.文書偽造
教員が下書きし、その職員が確認、作成後に教員から押印をもらい提出する資料で、その職員の不注意により何度か修正を命じる。その職員が教員に恐らく怒られたくないからか、教員に確認せずに勝手に直し、印鑑も画像スキャンで貼り付ける。

2.ケアレスミスが多い。注意しても治らず。

3.指示したことを守らない

A 回答 (2件)

1.は明らかに少なくとも有印私文書変造罪(刑法159条2項)、同行使罪(161条1項)、虚偽公文書作成罪(156条)が成立しており、1年以上15年以下の懲役に相当する刑事責任を負っていると考えられます(刑法54条1項後段、45条、47条)。



2.はやむを得ない。

3.は業務命令違反です、従業員が会社や上司の指示に対して、正当な理由なく従わないことをいいます。 業務命令違反は一般的に就業規則で解雇事由として定められています。
    • good
    • 1

印押し物は罪が重いです。

懲役です。
その犯罪レベルは
テレビのニュースで出るだろう
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!