アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

FP3級 配偶者控除について
配偶者控除の要件で、合計所得金額が48万円以下であること、年収で言うと103万円以下であること、とあるのですが、55万円引かれるのはなぜですか?

A 回答 (4件)

こんにちは。



 所得税と住民税は「収入」ではなく「所得」に課税されます。
 例えば、
・給与収入-給与所得控除=給与所得
・年金収入-公的年金等控除=公的年金所得(雑所得)
・雑収入-必要経費=雑所得
・事業収入-必要経費=事業所得
で、
 給与所得+公的年金所得+雑所得+事業所得+……=合計所得金額
です。

--------------------------------------------

>配偶者控除の要件で、合計所得金額が48万円以下であること、年収で言うと103万円以下であること、とあるのですが、55万円引かれるのはなぜですか?

 「年収で言うと103万円以下」というのは、先の方も書かれていますが「給与所得」の場合です。
 上記のとおり、「給与所得」だけの場合の「合計所得金額」は、「給与収入-給与所得控除」です。「給与所得控除」の最低金額は55万円ですので、55万円が引かれることになります。
    • good
    • 0

「年収で言うと103万円以下であること」という説明書は、正確には間違いです(※)。


「年間給与収入額が103万円以下であること」です。
給与収入(パートタイムでも給与)は、税計算するときに「給与所得控除」を引いて所得額を出します。
ここで「収入」と「所得」の違いを知るのがポイントです。
収入から経費を引いた額が所得額です。
ここで「サラリーマンが貰う給与の経費額はなんぼや?」という税法上の問題が発生します。日本中にいるサラリーマンが「私はこれだけ経費を払いました」と領収書を見せて確定申告したら、税務署はパンクします。
そこで「給与収入額いくらなら、経費をこれだけ認める」というみなし経費額を税法で決めてしまってます。
みなし経費額と言わず「給与所得控除」といいます。
103万円が「年間給与収入額」なら「給与所得控除額」は55万円と決められてるわけです。
103万円ー55万円=48万円
所得は48万円以下なので、控除対象配偶者となれるという話です。


個人で事業をしてる者には「年間収入は8千万円だけど、経費が7,500万円あるので、所得は500万円」という場合もあります。
    • good
    • 0

>55万円引かれるのはなぜ…



俗に言う経費です。
ちまたでは
「自営業者はなんでもかんでも経費に入れられて良い・・・」
なんて声をよく聞きますが、自営業者にとって経費は実際に掛かった分だけです。
なんでもかんでも経費にすることは脱税行為で御法度です。

一方、サラリーマンは通勤交通費も別枠で支給されることが多く (全ての会社というわけではないが)、ほとんど経費らしき経費は掛かりません。
それでも一定割合を経費相当として引き算してもらえ、これを「給与所得控除」と言います。

サラリーマンは、実際の経費があってもなくても 2割から 3割ほどを経費と見てもらえるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

FP2級所持者です。



給与所得者の場合、原則として「必要経費」の控除が出来ないので、「給与所得控除」と言うモノが用意されています。
この給与所得控除の最低額が55万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!