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20万円を超える差益は雑所得として申告する必要がありますが、以下のケースはどのようにすればよいのでしょうか?
2000年頃、海外勤務を終え、帰国する際にドイツマルクを日本の銀行に外貨のまま送金して持ち込みました。
マルクはユーロに姿を変えたのですが、最近のユーロ高で当時のレートと単純比較すると80万円ぐらいの為替差益が出る見込みです。
ただ、海外で得たお金なので取得レートがありません。
今年、円転した場合、確定申告はどうなるのでしょうか?
しなければいけないのでしょうか?銀行から何か通知が税務署へ行くのでしょうか?
以上宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

非常に難しい問題ですね。



所得税法には、非居住者だった頃の国外での所得について、居住者となった場合に
円換算時の為替差損益の取扱条項が見あたりません。

気になったので、ドイツとの租税条約も確認しましたが、非居住者に関して・・・
「ドイツを源泉とする所得及び資本利得についてのみ課税」になっています。
資本利得とは日本で言う株式の譲渡等(増資等を含む)を言います。

また、付加価値税の免除(日本の非課税に相当)規定に、「融取引」とあり、
これに為替差損益が該当するのか否かも記述がありません。

いずれにしても、為替差益が発生するのは円換算したときですから、この時に
日本の居住者であるならば、ドイツでの課税は無さそうです。
(ドイツでの所得とは考えられないため)

日本へマルク(ユーロ)を送金する際に、関税はかかりませんでしたか?
私が知らないだけかも知れませんが、その時に関税がかかっていなければ、
今の日本に、質問者様のような所得に課税する規定が見あたりません。

資料を持って税務署へ出向き、相談するしかなさそうですが、恐らく税務職員も
頭を抱えてしまうのではないかと思われます。
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