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例えば仮に、患者と性的関係を持ったとします。
患者の知らないうちに相手が性病を移して患者が治らなかったり、
相手に繰り返し治療を求めても拒否する場合、
その人はどのような責任に問われますか。
具体的には、どのような罪や処分等に問われたりしますか。

質問者からの補足コメント

  • ややこしくてすみません。
    相手、その人 は、両方とも医師を指します。

      補足日時:2021/12/16 00:12

A 回答 (1件)

性病をうつせば傷害罪になります。



その場合、性病であることを知りつつ
移っても構わない、という心理状態で
あることが必要になります。

性病であることをしらなければ
過失傷害ですね。


民事としては、故意過失を問わず
損害賠償責任が発生します。

つまり。

治療費。
通院費。
入院雑費。
休業損害。
逸失利益。
慰藉料。

などです。
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    • 1
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
故意過失関係なく、損害賠償責任が発生するのですね。

あまりここで詳しく言えるわけではありませんが、
私はそういう目に遭ってしまっています。

訴えるほどの勇気も能力もあるわけではありませんが、
治療費も交通費もバカにならなくて、
繰り返してなかなか治らないし色々と辛くって、
何度相手に治療をお願いしても行かないって断られてしまって、
言っても全く聞いてもらえませんでした(´;ω;`)

職場にもよるのかもしれないのですが、
一般的に相手が公立病院とかの準公務員の場合、罪や処分や罰則とかはそれなりに厳しいのでしょうか。
これ以上身に何かあった時のために、今後の参考にしておきたいです。

お礼日時:2021/12/16 16:53

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