A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
従業員への社宅の貸付にあたっては、税務署の定める基準の50%以上を賃料として徴収しなければ、給与として課税されます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2597.htm
ただし、従業員全体に貸し付ける家賃の「プール計算」というのもがありまして、従業員全体で基準の50%以上を徴収していれば給与として課税されません。ただし、この場合でも誰か特定の人にタダで貸すのはだめです。少額でも徴収しましょう。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/ …
この「プール計算」を活用した事例として日銀支店長社宅があります。
http://www.taxcom.co.jp/column/kenrihogo/kenriho …
なお、以上どの事例も役員には適用されません。厳しいものとなっています。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2597.htm
No.3
- 回答日時:
良心的な会社の場合、
社宅使用料はどういう風に流れるかというと、あなたが支払う社宅使用料は社宅にとっての収入ですが、社宅使用料のみでは、多分赤字で、プラスのキャッシュフローが出ません。そこで、社宅の運営に関するすべての収支を別に行い、それに会社からの社宅の維持費を足して、バランスが取れているという風にします。
社宅は、会社が持ち主の住宅を賃貸するという形で入居しているはずです。そこに住んでいても、職務で居住するわけではないので、個人は自分の自由な時間と空間を所有できます。この反対は当直室ですね。したがって、無償で社宅を供与することはできません(当直室なら無償ですが、任務が発生するでしょ)。
住宅手当、は、本来なくてもかまわない、福利厚生費用です。でも手当てなので、もらったお金ですので収入になります。住宅手当の適用は社宅のみではないと思いますし、賃貸の場合は、手厚かったりします。この、福利厚生費も、たとえば組合員である自分たちの純粋なプール以外に、会社等から補助が出ていることがあります。
これらを、すべて相殺した形で、明細なしの給与(等ですね、正確には)にすると、福利厚生も、社宅の維持も、提供も、うまくいかなくなります。表面的な所得税の金額だけに眼をとらわれている状況ではないですよ~。なぜかって?
会社等からの補助が、地方公共団体では大阪府のように、不正だって、騒がれているじゃあないですか!府民に代わる、株主が、これらの補助が多すぎると決議したら、恩恵は、大阪府より早く、消えちゃうんですよ。時代は厳しいねえ。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
私の以前の勤務先でも似たような処理をしていました。私自身あまり詳しくないのと記憶が不確かなのとでおおまかにした伝えられない点をご了承ください。社宅使用料を取っていなかったところ税務調査で現物支給だと指摘されたようです。ある程度の使用料をとればそうならないが、取らないなら家賃相当額を課税対象にしろ、というような指摘だったと思います。監査法人だったかもしれません。
しかし、無償の借り上げ社宅という形態を崩したくなかったため、20000円の使用料を徴収する代わりに20000円の住宅手当を支給することになりました。住宅手当の分だけ所得税が増えますが、単に使用料を徴収するよりダメージは少ないです。
所得税にしても、家賃相当額が現物支給とみなされると、それこそ70000円とか80000円とかの金額が課税対象となります。しかしこの作戦だと20000円分の課税所得で済みます。確かこのような経緯だったと思います。
No.1
- 回答日時:
1.総支給額を大きく見せたい。
2.所得税を計算する上で、必要。
3.社宅に入っている人と、そうでない人の差がつかないようにする。
などの理由が考えられますね。
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