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よろしくお願いします。

遺族厚生年金の計算で300月未満の払い込みの場合は、300月支払ったと見なして計算する、と本で読みました。

これは、例えば、夫婦であるAさんとBさんがいて、Aさんがなくなって遺族厚生年金の受給をBさんがする際、300月間は、標準報酬月額の3/4をBさんは300月のみうけとれるのでしょうか。
それともBさんが亡くなるまでずっと遺族厚生年金をもらえるのでしょうか。

同じく、障害厚生年金ですが、等級に関わらず、本人が死ぬまでずっともらえるのでしょうか。。。

勉強していてもいまいちイメージがわきません。。。

詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

> 障害厚生年金ですが、等級に関わらず、本人が死ぬまでずっともらえるのでしょうか。

。。

いいえ。
失権(基本権の喪失)や支給停止(支分権の停止)という決まりごとがあるため、「死ぬまでずっともらい続けることができる」とは限りません。

年金の「受給権」といったときには「基本権」と「支分権」とがあります。
時効にも絡んでくるため、このことに関する知識も持たないといけません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh … をよくごらん下さい。

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● 失権
基本権(年金そのものを受けられる権利)をそっくり喪うこと。

1.厚生年金保険法第48条第2項
障害厚生年金1級・2級の受給権者に、さらに障害厚生年金を支給すべき別の障害が生じたときには、前後の障害を併合した新たな障害厚生年金となるが、それまでの障害厚生年金の権利が消滅する。

2.厚生年金保険法第53条
下記のいずれかに該当すると、障害厚生年金の権利が消滅する。
(1)死亡
(2)1~3級に該当しないまま、65歳に到達したとき
(但し、65歳到達日において、1~3級不該当日から3年経過未満のときは除かれる)
(3)1~3級に該当しないまま、3年経過したとき
(但し、3年経過日において、65歳未満であるときは除かれる)

※ 2の(2)および(3)が言わんとしていること
1~3級に該当しないときは、1~3級不該当日から起算して、3年経過日か65歳到達日の、どちらか遅いほうの日に、障害厚生年金の権利を喪う。

● 支給停止
支分権(実際に年金の支払を受けられる権利)が停止されること。

3.厚生年金保険法第54条第2項
障害厚生年金の受給権者が1~3級に該当しなくなったときは、その該当しない間、障害厚生年金の支給が停止される。
(但し、支給停止中に厚生年金保険の被保険者であって、1~2級以外の状態の障害を持ったとき、満65歳の誕生日の前々日までに「元の障害+新たに生じた障害」で併合して1~2級に該当する、ということになったときには、支給停止が解かれる。)

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以上のようなことを、きちんと踏まえて考えていただきたいと思います。

要は、勉強するに当たって書籍だけを見るのではダメです。
法改正などを反映していない、古い情報であることも多々あるからです。

e-gov 法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/)や厚生労働省法令等データベースサービス(https://www.mhlw.go.jp/hourei/)を活用し、常に最新の根拠法令の把握に努めて下さい。

正直申しあげて、勉強の姿勢といいますか、考え方が甘いと思います。
ご質問の内容からも、法令の把握を含めて、基本中の基本すらできていないと思わざるを得ません。
(さらに、あえて申しあげるなら、あなたの他カテゴリでの質問などを総合して、何らかの学習上・精神面の障害などがあるために「このようなことを学ぶのは向いていないのでは?、とさえ思わざるを得ませんでした。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
学習上・精神上の障害、有るのかもしれません。

お礼日時:2022/01/14 08:13

>遺族厚生年金の計算で300月未満の払い込みの場合は、300月支払ったと見なして計算する、と本で読みました



間違った解釈です。おそらくそんなことは書いてないですね。
もう少し全体をよく読まれるようおすすめします。

遺族厚生年金の計算では、まず、なくなったときに、長期要件(4)か短期要件(1、2,3)かの区別をします。
この区分は
(1)在職中に死亡した場合

(2)在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合

(3)障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合

(4)受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合(老齢年金とは異なり、10年の資格期間ではないことにご注意ください。)

どちらになるかにより計算式は異なります。
いわゆる短期要件のとき300月見なし計算がされます。
例えば在職中で若くして死亡した場合など加入月数は300未満でも300付きとみなして遺族年金額を計算します。

>300月のみうけとれるのでしょうか。
そうではありません。

>Bさんが亡くなるまでずっと遺族厚生年金をもらえるのでしょうか。
そもそもずっともらえるの保証はありません。再婚したりしたらもらえなくなります。


>標準報酬月額の3/4を
要所要所間違いがみられます。報酬比例部分の3/4です。
全然意味が違いますので注意しましょう。

詳細を年金機構hpなどで読まれるといいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2022/01/11 22:55

>300月間は、標準報酬月額の3/4をBさんは300月のみうけとれるのでしょうか。


それともBさんが亡くなるまでずっと遺族厚生年金をもらえるのでしょうか。

Aさんが100月しか働いてなかっても、300月働いて厚生年金保険料を支払っていたものと計算して年金額を決定するということです。受給できる期間ではありません。これは障害厚生年金でも同様です。

>それともBさんが亡くなるまでずっと遺族厚生年金をもらえるのでしょうか。
再婚すれば停止されますし、子供ない30歳未満の妻は5年間の受給となります。
また、Bさん本人が老齢年金を受給する時は選択です、これからはご自身の老齢年金を選択する場合も出てくるでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

>障害厚生年金ですが、等級に関わらず、本人が死ぬまでずっともらえるのでしょうか。
等級が下がれば支給停止になる場合があります。
腎臓移植や心臓手術などで症状が改善されれば支給停止はあります。
精神疾患でも症状が改善される場合はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/11 22:56

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