プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 行政書士の入管申請取次制度って、複委任できるものなのでしょうか? 例えば申請取次資格を持たない行政書士が作成した申請書類を、申請取次資格を持った行政書士が複委任を受けて申請する(複委任契約はもちろん依頼人との間で作成)・・・これって有りででしょうか?
 行政書士会や入管に直接聞くのがちょっぴりおっかないので、どなたかお知恵をお貸しくださいませ。

A 回答 (1件)

実務的にどうなっているのかは不明ですが、とりあえず理屈を書いてみます。


本件申請行為が有効に本人(当該外国人)に帰属するためには行政書士間で復委任のみならず復代理が成立している必要があります。なぜなら代理権の授与がなければ本人・復代理人間に契約関係は認められないからです。
しかし行政書士に代理権は認められていません。
よって質問されているようなかたちで申請することは無理と考えたほうがよろしいのではないでしょうか?
そもそも何故そのようなまわりくだい方法を?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ただ行政書士には申請書類の作成及び申請に関する代理権があることは法律上明文化されております。(司法書士も同じ理屈で登記申請を復代理しております)
 ただ入管というところはちょっと特殊な役所なので、民法の理屈どうこうという問題じゃなさそうなので困っています。ちなみに申請取次というのは行政書士であれば簡単に取れる資格なのですが、年に数回実施の研修を受けなければなりません。ですので次回の研修日程までの間だけなのですが、非常に不便しておるわけです。^^;

お礼日時:2005/03/18 20:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!