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保険証を勝手に撮影するのは何かの罪に問われますか?

A 回答 (7件)

ならない

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誰の保険証

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誰にでも見えちゃってる状態のモノを撮影するのと


見られないようにしているモノを貴方が勝手に撮影するのとでは意味が違う

前者なら特に法に問われる事は無いが
後者だと可能性が出てくる
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他人の所有物を勝手に撮影したならば、


肖像権の侵害です。
勝手に使用しなくても、
犯罪行為です。
死刑も覚悟して下さいッ!
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個人が他人の保険証を撮影すること自体は犯罪にならないでしょうね。


公開したり、本人の許可なく利用したりすると犯罪になり得ると思います。
許可なく、他人の家や部屋に立ち入ったりすることも犯罪になり得ます。
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他人の保険証を撮影して何かに使用すれば罪に問われる可能性は0ではないです。

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保険証の撮影を禁じた法律はありません。



撮影しただけで罪に問われることはあり得ません。
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