A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
風営法では、ドライバーは関係ありません。
但し、従業員の送迎のみです。
No.3
- 回答日時:
現実的に警察が店舗の時間外営業を検挙するには、現場を押さえるしかありません。
24時以降に店舗に乗り込んで、客に接待しているのを確認し写真を撮って「はい、現場押さえました!時間外営業はダメですよ」になるわけです。現場を押さえないと立件できませんから、、。
送迎ドライバーは当然営業には関与していませんし、営業後の別の仕事ですから、関係ありませんね。送迎ドライバーが時間外営業の罪に問われることはありません。
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