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質問タイトルのケースでは「贈与税はかからない」と説明されている解説サイトがあります。
(色々な例外はあるでしょうが、細かなケースは質問の主旨としては重要な点ではないので、簡単のため「贈与税はかからない」としています)

しかし、ふと
家賃をその建物の入居者全員、一律同じ金額にしなくてはいけない決まりなどないはず
と思いました。

質問タイトルのケースで調べると
ほぼ100%「贈与税」に絡めて説明するサイトが見つかりますが

贈与税は関係なく
「この入居者の家賃は0円」として契約してしまえば
何ら問題無いのでは?
と思ったのですが実際どうなんでしょう?

あるいは0円が問題なのであれば、1円なら?

質問タイトルのようなケースの場合
必ず贈与税に絡めて論理を組んだ上で「非課税だ」と言わなければならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>贈与税は関係なく


>「この入居者の家賃は0円」として契約してしまえば
>何ら問題無いのでは…

ご質問の主旨はここですね。

0 円で物品を売ったり、サービスを提供することを「無償譲渡」と言います。
日本語の意味として [無償譲渡] = [贈与] です。

>あるいは0円が問題なのであれば、1円なら…

一般論としては、世間の相場、市場価格より極端に安ければ、安い分が [無償譲渡] = [贈与] と解釈されます。
税法でもそのように解釈します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とはいえ、1 円でも払えば「無償」ではないと言う主張も成り立ちます。
現実に、公共の入札を 1 円で落札して話題になったことがあり、それでも合法という判断でした。

>質問タイトルのようなケースの場合
>必ず贈与税に絡めて論理を組んだ上で…

そのとおりで、親子間や祖父母と孫の間でも、基本的には贈与が成り立ちます。
しかし、扶養義務のある親族間では税法上の「贈与」とはみなさないこともありますので、
「贈与税に絡めて論理を組んだ」説明が必要となるのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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親や祖父母が子や孫を自分の所有する物件にタダで住ませるのは一般的な生活費の援助の範囲でしょう。



しかし、わざわざ0円や1円の契約を結ぶのは不自然と第3者から見られてもしょうがないでしょう。
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こんにちは。



 ご質問の内容については、「相続税基本通達9-10」に次のとおりあります。(長いですが引用します。)

『夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。』

〇第9条《その他の利益の享受》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/s …

 要約すると、「受益金額が少額」か「課税上弊害がない」のなら、贈与と見なさないということです。

 ですから、「受益金額が少額」、「課税上弊害がない」の判断をどうすればいいのかという話になる訳ですが、私にはその知識がありませんので、下記のサイトをご紹介するにとどめさせていただきます。
 結論としては、「実務上も、親子間等の不動産の賃貸借に関して、それが無償で行われていたとしても、贈与税を課していることは通常ありません。」とのことです。

(参考)
親が所有するマンションに家賃を払わずに子が住んだら贈与税がかかるのか
https://smtrc.jp/useful/knowledge/souzoku-zeimu/ …
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家族間では「使用貸借」が認められているのでタダでもOKです。

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その場合は、(孫への都度贈与)にあたるんじゃないですかね。

孫への都度贈与、で検索してください
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