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配偶者控除についてお詳しい方!
または分かりやすく説明してくださる方!笑

現在、扶養内パートで月70000程の収入があります。
年間103万超えないよう気をつけてきました。
しかし、収入がいまひとつで扶養から外れダブルワークをしようかと検討中です。
検討している場所で働きだすと、、恐らく月13万程の収入になります。
その場合、扶養から外れたら国民保険&年金に加入しなければなりませんよね?
その場合の保険料などがだいたいどれくらいになるのでしょうか?
又,年間150万までは配偶者特別控除が受けられるらしいですが(夫年収520万)、それでも夫の会社の保険から外れて自身で国保に加入しなければならないのですよね?
配偶者特別控除を受けられた場合は夫の給与から控除になるのですか?
区役所に尋ねても専門的な言葉ばかりでいまいち分からず。涙

実際に受けている方や詳しい方がいれば、お馬鹿な私にでも分かるよう教えて頂けると幸いです。笑

質問者からの補足コメント

  • 訂正 ダブルワークをして月12マンほどです。

      補足日時:2022/01/25 13:10

A 回答 (5件)

目的は夫婦合わせて手取りが増えるか?


といった視点でみてみましょう。

現状、ご主人は奥さん以外に
16歳以上の家族がおらず、
家族手当などの増減もなし。
その他、保険料控除もなしとすると

現状  支給額  手取
ご主人 520万  410万
奥さん  84万   84万
合計  604万  494万

奥さんが月12万、年144万だと
社会保険料年30万 税金7万
引かれるようになります。
増収後 支給額  手取
ご主人 520万  416万
奥さん 144万  107万
合計  604万  523万

手取だけ比較すると
手取  増収前 増収後 差額
ご主人 410万 416万 +6万
奥さん  84万 107万 +23万
合計  494万 523万 +29万
となります。

ひとつ効率の良い手段として、
奥さんが勤め先の社会保険に
加入しなくてよいなら、
月108,334円未満の収入
年間交通費込で130万未満
で働くと、社会保険も扶養内で
いけます。つまり、
●社会保険料の37万支出なし
●年金も健康保険もタダでいけます。
それなら、
・ご主人の手取りは今のまま
・奥さんの収入128万とすると
 手取りは税金のみ約4万で
現状  支給額 手取
ご主人 520万 410万
奥さん 128万 124万
合計  648万 534万●
となり、前述の
手取  増収前 増収後 
ご主人 410万 416万 
奥さん  84万 107万 
合計  494万 523万▲
よりも、
さらに11万ほど手取りが増えます。

どうですか?
月10万ちょっとにダブルワークを
抑えることで却って手取りが増えるのです。
調整できるなら、これがベストだと思います。

いかがですか?
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この回答へのお礼

すごく詳しくありがとうございます!
よくよく検討してみます!!

お礼日時:2022/01/28 17:08

ご主人の税金は変わりません。


奥さんの保険料をご主人が
申告すれば、むしろ安くなります。

あと会社規定で家族手当がどうなって
いるか?です。これは会社で確認です。

奥さんの保険料支出は
国民年金保険料は、
今年度で月16,610円、年間約20万

国民健康保険は、市区町村によって
変わります。
どちらにお住まいでしょうか?

超概算では
初年度で、年間6万
翌年度から年間10万
ってところです。

これが大きいです。

正しい金額は、お住まいの市町村の
情報がないと分かりません。

どうですか?
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この回答へのお礼

福岡です!

概算がわかるだけでもありがたいです^ ^

お礼日時:2022/01/28 17:09

12万でも 13万でもどっちでも良いです。



とにかく、税の最終判断は今年が終わって (終わりそうになって) から。
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配偶者控除とは


私はこの会社の収入で配偶者を養っています
飯や服を買うのにお金がかかりますから
得た収入を全部使えません
だから安くしてください
と嫁の名前は誰それて今働いたお金が年間で110万です
と申請します。旦那の収入からその金額を引いた金額を
税額表から来年収めるであろう税金として支払います。
配偶者から離れるとまず会社からは家族手当がなくなります
控除する金額がなくなるので一般的には収入の10%以上の税金を支払い住民税も支払います
扶養から離れると旦那が払っていた社会保険に入れません
代わりに国民年金2か月ごとに3万円ほど国民健康保険も二か月ごとに3万ほど支払うことになります
月に35000円(税金なども来るので)程がマイナスになります
15万5000円もらって3万支払うので手元には12万残ります
年金の時に旦那の扶養でもらえる年金額にその分がプラスされますが
10年20年と長期でないと1000円にもなりません
長時間働いても
ギリギリ仕事を抑えても手元に来る現金に大差がないという事です
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>年間103万超えないよう…



夫は超高級取りですか。
大変失礼ながら、並のサラリーマンなら 103万でセーブする意味は全くありません。

給与収入 103万 (所得 48万) を超えても配偶者控除が「配偶者特別控除」と名前が変わるだけで、給与収入 150万 (所得 95万) 夫の控除額は変わりません。

ただし、夫は超高級取りならこの限りでは売りません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>月13万程の収入…

150万も超えるのなら、「配偶者特別控除」もありません。

>扶養から外れたら国民保険&年金に加入しなければ…

税と社保は別物。
相互に連動するものではありません。

それでも、130万も超えるのならやはりアウトです。

>その場合の保険料などがだいたいどれくらいに…

国保は自治体によってピンからキリまで違うので、なんとも言えません。
地元市の HP などででご確認ください。

国民年金は一律に、1カ月当たりの保険料は16,610円です(令和3年度)。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

>配偶者特別控除を受けられた場合は…

月13万が 12ヶ月続くならありません。
今年が 120万とか 140万とかで終われば、夫は今年の年末調整で「配偶者特別控除」を取ることは可能です。
とにかく税はあとから判断するものですから、今年 1 年が終わらなければ確実なことは決まりません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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