No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般的には、給与を支払っている従業員で、派遣社員で派遣元が管理している者、受け入れ出向社員で、出向元で管理をしている者、短期、短時間のアルバイトなどを除く者という取り扱いです。
もともと、これらのように、法に用語の定義が書いてない場合は、それぞれの法律の立法趣旨に従って、解釈することになります。
常駐の定義は安衛法にありませんので、安衛法の立法趣旨で解釈するわけですが、例えば派遣社員、これは、常駐してはいるのですが通常は派遣元で安全管理、健康管理を行いますので対象外ということでも良いし、例えば危険物があったり、危険作業に従事させている事業場などでは、派遣元で安全管理を行うことは限界があありますので、派遣先の常駐としてもよいわけです。
一般の従業員の80%未満の労働時間で、深夜勤務や、残業、危険労働がないパートは、管理対象外として外してもOKということになります。
ただ、一般論で労基署がOKするかは、実態によります。
また、事業場と事業所ですが、もともと安衛法は、労働基準法から安全衛生管理の部分を抜き出して立法した法律ですから、解釈の違いは考えられません。
ただ、安衛法はご存じの通り現在は企業単位とか、会社単位ではなく、事業場単位で行うよう定められており、産業医の選任も事業場単位というわけですが、いずれ、会社として、全従業員を対象に基本的な対策を講じ、更に事業場毎の特定の危険に対しては、本社の管理の元、事業場単位にも管理しなさいというような形に法自体がかわっていくものと思われます。
少し脱線しましたが、50人以上の事業場に産業医を選任するというのはむしろミニマムの規定で、50人未満でも選任して、プロの手を借りて安全衛生管理をする会社が増えています。メンタルの重要性が増してきたことも一因です。
それと、従来は産業医の業務範囲外であった、法定健診以外のドックなどの結果から従業員の生活習慣管理までさせようと(もちろん従業員の個人データを扱いますので同意が必要です)する会社も増えてきます。
もともと同一事業場というのは、管理者が共通で近接し、リスクも近似している職場で、会社の職制とか呼称とは無関係という解釈でしたが、更に柔軟な解釈が行われるようになるかもしれません。
法に定義がないとうことは、解釈が分かれ、しかも、社会の考え方の違いによって、考え方も進化していくということでもあります。
更に勤務形態や労働実態、社員の形態などはさまざまで、がんじがらめの解釈では労働者を守りきれないという考え方からきている側面も大きいのです。実態をよくお話になって、処分権をもつ労基署とよく打ち合わせながら施策を進めていかれてはいかがでしょうか。
この回答への補足
追加で伺います。建設業(もっと言えば通信建設業)において協力会社というのがあるのですが、その人達は50人の中に含まれるものなのでしょうか?派遣とも少し違うような気もします。
補足日時:2005/03/21 16:29No.2
- 回答日時:
協力会社とは、雇用ではなく、請負などの「契約」を締結し、その契約にもとづいての関係と思われます。
従って、一般的には50名の対象外という取扱いです。
但し、その協力会社の業務が、親会社の業務が大半で、雇用するかわりに請負にしているだけ。しかも、事実上、親会社が、業務命令をしていて、それに服従している。協力会社の側に、労働者の安全衛生を管理する担当者もいないというような、名目上別会社にしているだけというような実態があると、労基署から、脱法行為として「事情聴取」や「指導」が行われることがありえます。これは、法令違反というより、もともと、労働者の安全と衛生を確保するという、法の趣旨からきているもので、名目を繕うことで、それらが確保されるスキームができていないとなると、どう安全衛生を確保するのかという観点から聞かれるわけです。
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