No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私は、他人にお金を借りる場合には、絶対に親友から借りると言うことはできません。
お金の問題がからむと、全くの他人から借りる場合よりも、後で友人関係がぎくしゃくとなるケースが多いからです。借金の申込をしてくるということは、どうでもいい、友人関係が切れてもいいやと思ってもちかけてくる、本当に親友であればできないけれど、そこまで思っていないから平気でいられるのです。30万円ドブに捨てるようなものですので、おすすめできません。お金を借りるときは良好な関係でも、返済の段になったら、いやいや返済するのが人間というものです。
myuzansさんの言う通りです。貸してほしいと言われたとき正直ショックでした。私自身、いくらお金に困っても親姉妹にすら相談するのをためらうのに、、ましてや友達になんて絶対いえません。冷静になると分かるのですが、先日はその友人も切羽詰っていましたし、相談を持ちかけられた私も冷静に物事を判断できなくなっていました。myuzansの言うように友人関係が切れてもいいやぐらいの存在でしかなかったのだという事に気づくことができよかったです。知人から聞いたのですが、その友人は以前にも自分の借金を親に清算してもらったのだそうです。額は分かりませんが、、知人にも相談し、貸そうと用意していたお金はすべて口座に戻してきました。アドバイスありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
友人から切羽詰って借りるという事は、返済のための借金なんでしょう。
しかも、もう銀行やサラ金さえお金を貸してもらえない状況なんでしょう。その30万円はあげるつもりで貸すべきです。どう考えても返ってくると思えません。
事情を見て自己破産を勧めてください。30万円あればちょうど弁護士に破産を申し込めます。逆にそのお金が無ければスムーズな破産は難しくなります。友人にとっての逆な意味でラストチャンスです。
破産して借金をチャラにしてから30万円を返してもらいましょう。
・・・で、もしそれでも貸すならnaomaiさんにおかれては「公正証書の作成」の為にあと5万円ほど余分に費用をかけてください。彼がサラリーマンか何かならその証書で簡単に彼の給与を差し押さえることができるからです。確実に幾らかのお金は返ってきます。30万円をドブに捨てるぐらいなら5万円程度の自腹はがんばってください。
naomaiさんが自腹で公正証書を作ることを相手の友人は嫌がることはないと思います。
アドバイスありがとうございました。知り合いに相談したところ、お金を貸してほしいと催促してきた友人(友人と思っているのは私だけかも知れません。。)は以前から借金癖があるそうです。一度痛い目を見ているのに同じ事を繰り返していることを知り。本人のこれからのためにも貸さない事とし用意していたお金を通帳に戻してきました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
原則は、「借用書が必要な相手にカネを貸すべきではない」なんですが、そう言う訳にも行かないようですから、ご相談いただいているわけですよね。ということで、拙文ですが……
-------------------------
借 用 書
(借用)
第1条 貸主○○○○(以下「甲」という)は、借主△△△△(以下「乙」という。)に対し、平成○年○月○日、金○○○円を貸し渡し、乙はこれを受け取り借用した。
(返済時期等)
第2条 乙は、下記事項を履行することを確約した。
(1)弁済時期 平成○年○月○日 ←(一括返済の場合)
(2)利 息 年○割○分○厘 ←(利息がある場合)
(3)利息支払時期 平成○年○月○日 ←(利息がある場合)
上のとおり、賃借契約をしたことを証するため本書二通を作成し、甲乙各一通を保有する。
平成○年○月○日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印
-------------------------
なお、後々のことを考えると、自分たちで作った契約書ではなく、公証人役場で借用書を公正証書にしておくのがベストですね。
公正証書が、勝訴判決と同じ力を持つことになりますから、この公正証書をもとに、相手の財産を差し押さえ、競売にかけ、また給料を差押えて、そこから弁済を受けるという強制執行ができます。
ご友人とのことですから、そこまでされるかどうかは、私には判断しかねますが。
始めまして、ご丁寧にアドバイス頂きまして感謝しております。別の知人に相談しいろいろと考えた結果、貸そうと用意していましたお金全てを口座に戻して参りました。「借用書が必要な相手にカネを貸すべきではない」本当にその通りです。この言葉を肝に銘じ対と思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
NO2さんへの補足です。
どぶに捨てるつもりなら10万円で十分でしょう。
何もお相手の言うとおりのお金を差し上げる必要はないように思えます。
基本的に個人間のお金の貸し借りで、素直に約束が守られることは少ないように思えます。
まして、そのお友達は以前に貸した、お金さえ返していらっしゃらないようですから。
あなたがその方を友達と思っておられるようですが、
そのお友達はあなたをどう思っているでしょうか。
借りるときは、友達でも返済を促したときには友達ではなくなっている可能性は高いと思ってください。
アドバイスありがとうございました。別の知人に相談しいろいろと考えた結果、貸さない事とし。用意しておりましたお金、全てを口座へ戻して参りました。私も心のどこかでこの友人と手を切りたいと思っていたのかもしれません。アドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
その友人にお金を貸すのはどぶに捨てるのと同義語なので
私文書である借用書なんて作るだけ無駄です。
30万円を渡して今後は一切縁をきった方がいいです。
それでもどうしても貸した上で借用書を作ると言うなら
公正証書による借用書にしましょう。
作成は公証役場に相談してください。
アドバイスありがとうございました。他の方の回答(アドバイス)、知人のアドバイスなどもらいましていろいろと考えました。 その結果、貸そうと用意していたお金は全て口座へ戻し、友人とは一切連絡を取ることを止める事にしました。私も心のどこかで「この友人と手を切りたい」という思いがあったのだと思います。友人がどうなるのか心配ではありますが、今回の一件でようやく目が覚めました。
No.1
- 回答日時:
お忙しい中アドバイスありがとうございました。知人に相談しいろいろ考えた結果。貸そうと用意しておりましたお金は全て口座へ戻し、これからは一切連絡を取らない事に決めました。
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