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私は、ちょっとアダルトですが、内容はまじめなHPを持っています。
わいせつな画像をアップすることが悪いのは当然ですが、モザイクなどでぼかした場合、どの位がボーダーラインなのでしょうか?
また、わいせつだと思われる画像を、BBSなどで知り合った人にメールで送ることは、法律に反するのでしょうか?もちろん、販売ではありませんし、むやみに送るのではなく、相手が送ってほしいという要求があってからなのですが。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

何度も回答して申し訳ないのですが



禁止されているのは「不特定”または”多数」への頒布です。たとえ一人に対してであっても、それが不特定の人であるのならば違法です。

犯罪を構成するかもしれない行為に関して、軽々しく「大丈夫」などと言うのは無責任です。
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そういった画像を送る際に争点となるのは


「知り合いであるか」ということと「不特定多数であるか」ということです。逮捕例もあるということですが、
逮捕例を見てみると、一人にしか送っていなくても、逮捕されている場合もあるようでした。どう考えても不特定多数ではないと思いますが、警察がまだネットの犯罪に対する認識がまだ浅いというか、対応に困っている面もあるようです。
逮捕された例もあるとやはり不安かもしれませんが、
どこかのアップローダーなどにパスワードを掛けてアップしておけば大丈夫でしょう。
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○誰に送るのかはっきりわかっているのであれば、#1さんのいう「不特定多数」には当たりません。



とのことですが

http://tokyo.cool.ne.jp/hanasaki/2201.shtml#ja13

こういう事件も実際に起こっており、「メールを送ってきた徳島県内の男性5人」は不特定多数だということで有罪になっています。この事件は頒布ではなく販売でしたが、販売の場合も不特定多数という基準は変わりません。
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それは大丈夫です。

アダルトなHPを公開することは法律では禁止されていません。ただ、そのアダルトな画像が法律の範囲を超えると、犯罪になってしまいます。
たとえば、無修正画像や、児童ポルノ画像などです。
また、BBSで知り合った人にメールを送るのも大丈夫です。
誰に送るのかはっきりわかっているのであれば、#1さんのいう「不特定多数」には当たりません。そんなこといったら、アダルトな画像を載せる掲示板の方がもっと「不特定多数」ですから。ここで問題に成るのは、「アダルトな画像(性欲をかりたてられるもの)を見るつもりのない人」が、「不特定多数」いた場合です。
たとえば街中で突然裸になったら、これは犯罪になりますが、家の中で家族に裸を見せたところで犯罪にはなりませんよね。これは、裸を見る人の人数が特定されているからです。つまり、画像を受信する側にアダルトな画像を見たいという意思がある限り、法律の許す範囲でなら送ることが可能になります。モザイクのボーダーラインに関してですが、それは各人の判断です。普通に売られているアダルトビデオなどでも、モザイクはかなり薄めに入っていることもありますし、性器が直接はっきり見えなければ大丈夫でしょう。
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「ボーダーライン」をはっきり決めることはできないと思います。

あくまで総合的に判断してわいせつ物かどうかを決めるので、これくらいぼかしてあればok、というような基準があるわけではありません。

また、質問文にあるような形でわいせつな画像をメールで送ることは、たとえ販売ではなくとも罪になります。刑法の条文は「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」であり、販売だけでなく単なる「頒布」も含んでいます。「頒布」とは不特定または多数人に対し無償で交付することを意味します。BBSで知り合った人となると不特定でしょうし、数人であっても多数と判断されます。
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