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医師免許と弁護士免許だとどちらのほうが簡単に剥奪されますか?

A 回答 (3件)

医師免許です。

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全く性質の異なる職業なので、どちらが簡単だとかいうのは不可能です。

日本に限っていえば、少なくとも医師免許は厚生労働省の管轄によって資格が与えられたもので、その資格の条件は厚生労働省またはその審議会によって決められますが、弁護士資格は国家権力によって失効しません。弁護士資格は弁護士会の懲戒処分によって決まりますが、この懲戒請求は誰でもおこなうことができるので資格停止処分の根拠は結構曖昧なものです。しかし、医師免許は失効があるのに対して、弁護士資格は除名処分があるものの永久的に資格を失う処分はありません。

一方で、医者の処分に関して見ると、基本的に人命に関わる犯罪で実刑がついたもの、医師法違反、薬物や医師としての業務上の医薬品や保険費の横領など、児童わいせつなど出ない限り処分されません。また、以下の記事をみるかぎり、そうしたケースでも殺人などに該当しない限り資格剥奪処分になる人は基本的におらず、ほとんどの場合が停止資格数ヶ月−1年未満の停職処分であることから一般的な感覚からすれば結構甘いような気はします。

https://izumi-keiji.jp/column/jiken-bengo/doctor …
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国家資格を失うのは一定以上の刑罰を受けた場合。


医師の場合は罰金以上の刑に処されたとき。
(医師法第4条3号・第7条2項3号)
弁護士の場合は禁固以上の刑に処されたとき。
(弁護士法第17条1号・第7条1号)。
これだけ見れば罰金刑のほうが軽いわけで、医師免許のほうが失いやすいと思う。

ただし、一律ではないからね。
例えばクルマの運転をして一般道路で30km/h以上の速度超過、または高速道路で40km/h以上の速度超過をすると反則金ではなく罰金が科せられる。
自動車事故で過失により歩行者を死なせた場合は罰金を超えて禁固刑以上だろう。
だが、歩行者に多大な過失(泥酔状態で路上に寝ていた、自殺するつもりで飛び込んできた、など)でドライバーに必ずしも全ての責任があるとは言えないケースもある。
一律罰金刑や禁固刑で医師や弁護士が資格を奪われたらたまらない。

禁固刑などの刑事処分と、資格に関するの行政処分は別なわけで、国家資格の剥奪は事例ごとに審査するわけ。
医師や弁護士は金もあるし知識もあり、失うものが大きいと思えば、必ず処分無効の訴訟を起こしてくるから処分は慎重にするよ。

弁護士の場合など(事務所登録が付随する資格)は資格喪失以前に事務所登録の抹消があるが、これは資格の剥奪はしないため、時間が経てばまた登録できるようになる。
医師も同じ、医業の一定期間の禁止、など様々で、いきなり国家資格を剥奪することは社会的にもかなり重大な影響を与えた事案のみ。
大学病院勤務の医師の場合は医局の追放を食らうと就ける仕事が限られてしまうが。

ちなみに資格じやないけど公務員は禁固刑以上で失職、つまり職を失う。
先の自動車事故でドライバー側で人を死なせてしまうと、禁固刑ならほとんどは退職処分となる。
公務員は民間と違い、刑事処分と行政処分がリンクしてしまう。
(失職とは職を失うことで、必ずしも懲戒免職ではない)
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