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PTSDは先ずは傷病手当


また退職になった場合は特定離職者の退職になるでしょうか?

A 回答 (1件)

前にも回答したと思いますが「傷病手当」は雇用保険の給付です。


基本手当を受給している(もしくは受給資格がある)方が、傷病のために求職活動ができない期間に基本手当に代えて支給されるもので在職中は受給できません。

お書きになりたいのは健康保険の「傷病手当金」かと思われます。
言葉少ない質問は何度繰り返しても適切な回答はつきません。具体的な内容を書いて他人にわかるように説明してください。

傷病による離職の場合は特定理由離職者に該当する可能性が高いです。
この場合は、所定給付日数は一般の離職者と同じですが被保険者期間が離職前1年のうちに6月あればよく、また給付制限期間がつきません。
ただし、求職の申し込み時点では就職できる状態である必要があります。前職とは違う職種などなら働けるということであればその内容の証明書が必要です。
詳細はハローワークに問い合わせた方がいいでしょう。
何度も同じ質問をあげないようにしてください。
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