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交通事故にあい
こちらは被害者なのですが
PTSDで退職しようと思うのですが
傷病手当は支給されますでしょうか?

A 回答 (4件)

今現在、働けていない状態で、このまま退職されたいと考えている、という前提でお話しますね。



あなたがお勤めの会社で1年以上健康保険に加入し、かつ退職前から既に受給していた傷病手当金については、健康保険を任意継続という形で続ければ可能です。(一つの傷病で1年半までです。また、毎月保険料を納める必要も当然ございます)
今現在、傷病手当金を受給しておらず、退職後に受給し始めたい、ということでしたら制度的に不可能です。

また、傷病手当金の受給の要件として、お医者さんの「○○という病気(怪我)のため、○○日から○○日まで仕事をすることが出来ない」という診断の証明が必須になります。これがもらえない限りは、そもそも受給もできません。

また、もしも勤務時間及び通勤時における事故であれば、労災認定が下りる可能性もあります(認定の判断は労働基準監督署が行います)。※こちらも前提として、傷病手当金同様、お医者様の働けないという診断が必要です。
ですので、まだ在籍されているようであれば、会社の総務の方とお医者様にそれぞれ相談してみてくださいね。
既に退職済で生活が厳しいようでしたら、市区町村でご相談ください。

あなたの心が早く良くなりますように…。
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医師の証明があれば大丈夫です。

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医者がPTSDが原因で、仕事ができないって診断書書いてくれればもらえると思います。

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それは会社の規定がどうか?


ここでは分かりませんので、会社に聞いてください。
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