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婚約者(まだ籍入れていない)が、
仕事の飲みの席でみんな酔ってる中セクハラを受け、
婚約者は記憶がない、だけど私自身その事実には確信がある。(決定的な証拠はありません)

この場合、セクハラをした相手(男)に法的措置を与えることはできますか?
また、婚約者(女)にも裁きを下すことはできますか?

A 回答 (2件)

□告発をすることができる者


何人でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。

となっています。手続き上は可能ですが、決定的な証拠がないままだと、無罪になるでしょう。

また、婚約者への裁きは、法的なものではなくて、あなたが一方的に、主に男女関係の関係性を永続的または一時的に変化させると言うことになるでしょう。

例えば、婚約の破棄、絶交から、罰としてLINEの返事を三日間停止するでも、何でもあなたの好きなように設定できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
私が知りたかった、求めていた解答でしたTT
どういう処置を施せるかがわかり気持ちが軽くなりましたorz

お礼日時:2022/03/25 19:13

決定的な証拠が無いのに何故セクハラがあったと決め付けるの?



裁判をしたとしてどの様な罪状で訴えるのか教えて下さい。

そもそも貴方は被害を受けて無い訳で、婚約者がされたと喚いているだけで証拠も無いし、貴方自身に被害があるようには見えません。

貴方が信じられないなら婚約破棄は良いですが、セクハラされた婚約者を切り捨てて私は被害者だは無いかと。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます!
もう少し質問者に寄り添ってみて下さいね!

お礼日時:2022/03/25 19:15

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