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教育委員会などに教師が元生徒と遊びで付き合っていたと伝えたらその教師に処罰とか降りますか?

A 回答 (3件)

これは生徒本人、又は生徒の親から、被害を受けたと言う証がないと、処罰まではいかないんじゃないかと思います。


第三者からの告発であり、事実確認を先生にして、先生が認めても厳重注意と言う形じゃないかと思うのですが…

私は公立でなく私立で、既婚者先生が卒業生と体の関係を持っても、卒業生も同意をしてしまったので、学校への被害は伝えれなかったパターンもあり、後は既婚者先生から友人がしつこく告白を受けた事も友人が学校に伝えても、厳重注意で終わりました。

第三者が伝えるのはもっと確実性に欠けてしまうので、どうなんでしょうか…
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これを、教育員会は恐らく 諮問を行う可能性はあえいます


『疑わしきは、罰せず』となるか、『疑念が有る以上何らかの処罰を』
どちらを、選択するかです。
後者になっても、訓告だけになる可能性も

その行為が、第三者が客観的にみて
本当に遊びだったのか、証明出来るかどうかです
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元生徒でしょ?


その生徒が合意していて、親も承認していたら問題ないのでは?
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