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私は結婚して
いままで旦那さんの扶養に入っていたのですが
訳あって旦那さんが会社を退職することになりました。
なので保険証など会社に返したあと、旦那さんの仕事が見つかるまでわたしと子供は父親の扶養に入って保険証を作ることは可能なのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに
    わたしの旦那さんは
    父親の扶養に入って保険証作るのは
    できないですよね。

      補足日時:2022/04/06 22:35

A 回答 (6件)

お父さんが会社員や公務員などで


・社会保険に加入していて、
・あなたとお子さんがお父さんと
 同居しているか、
・仕送り等の事実があるなら
扶養の申請はできると思います。

ご主人は、お父さんと同居していることが
扶養の条件になりますし、
ご主人は退職すると、失業給付を受給する
ことになるのではありませんね?
失業給付が日額3612円以上なら、
扶養条件からは外れます。

また、いずれにしても、
『扶養』になるのは、
健康保険だけで、
●国民年金には加入して、
●保険料を払う必要があります。
保険料の免除申請はご主人も奥さんも
できるかもしれません。
お父さんが同居していると免除できない
場合もあります。

とりあえず、いかがでしょうか?
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父親の職業はなんですか。


職業というか、健康保険はなんですか。

国保や後期高齢者医療保険なら、そもそも扶養の概念はありません。

被用者保険 (俗に言う社保) なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。

とはいえ、これまであなたがた家族が親に生計費を出してもらっていたわけではなく、夫が重篤な疾病にかかって働けなくなったとかでもない限り、親の会主・健保組合が“救済”してくれることはないと考えるべきです。

どこの会社も“慈善事業”をやっているわけではないのです。

夫が再就職するまでしばらくの間ぐらい、国保に加入するのが本来の姿です。
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>わたしの旦那さんは父親の扶養に入って保険証作るのはできないですよね。


あなたの父と同居すれば可能性はあります。
別居なら父から見て、子、孫だけとなります。
ただし、夫に扶養されているのではなく、父からの仕送りで生活している事が必要です。
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お父様はまだ現役で社会保険に入られているということでしょうか?


その場合は別居されているなら、お父様から一定以上の金額を仕送りしてもらうことで質問者さんとお子さんは扶養に入れます。ご主人は入れません。
お父様と同居されているなら収入条件を満たせばご主人含めて扶養に入れます。
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こんにちは。



>保険証など会社に返したあと、旦那さんの仕事が見つかるまでわたしと子供は父親の扶養に入って保険証を作ることは可能なのでしょうか。

 お父様の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、お父様の加入されている健康保険の規定によります。同居されていて、今後、お父様が生活費を負担するということでしたら可能かもしれません。
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確か申請すれば社会保険は何ヶ月かは、継続できたと思いますが、保険料は会社に属していないので全額負担になると思います。


それか国民健康保険に切り替えて、次の会社の社会保険の扶養になるのを待つしかないと思います。
詳しくない素人のうろ覚えの知識なので申し訳ないですが。
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