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こんばんは!

官報に破産手続きを廃止するという旨の記載が載った場合
破産そのものが認められなかったということでしょうか?

A 回答 (3件)

破産廃止とは、配当なしに破産手続きを終了することです。



例えば、財産は1000万円あるが、債務が5000万円ある人が破産した場合、それぞれの債権者に1/5ずつ配当して、破産手続きは終了します。

しかし、財産が全く残っていない場合、財産分配の作業をする意味がありませんので、それが判明した時点で、破産廃止となり破産手続きは終了します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます^^

ということは無事破産手続きが進んでいて
次は免責手続きと考えて良いと言うことでしょうか?

お礼日時:2005/03/25 23:56

ここでの破産廃止とは「同時廃止」の事を言われていると思います。



破産宣告、同時廃止とは破産手続をこれ以上進めない(例えば破産債権者に対しての
配当手続)との意味です。

平たく言えば、配当すべき財産がないと裁判所が認定して決定されますが、破産事件では良くある事例です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

うーん破産手続きをこれ以上進めないということは
免責手続きまで進めないということですか?

お礼日時:2005/03/26 00:26

破産手続(決定)と免責許可とは連動しません。


破産決定後、一定期間内に免責申立をして下さい。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます!
免責手続きは済んでおります。
官報に見慣れない破産手続きを廃止と出ていたので質問させていただきました。

お礼日時:2005/03/26 01:18

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