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自治会規約に以下の条項があります。
> 第40条 この規約の施行に関し必要な事項は総会の議決を経て役員会が別に定める。
今回、この条項に基づき新たな規程(公民館利用規程)を定めようと思うのですが、具体的にどんな手順を経たら良いのかよく分かりません。特に「総会の議決を経る」ですが、議案として提案する必要があるのだろうか。その後で役員会で決めるのなら議案としては要らないのではと色々考えてしまいます。
詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> 総会の議決を経て役員会が別に定める


「公民館利用規程がなくて問題」が事項。従って「公民館利用規程を制定する」という議決を経て、詳細は役員会で詰める。
 
しかし順序が後先のような気がします。
あらかじめ役員会で作成したものを総会に提示して、そこで議決でしょう。
 
つまりこの際、規約の40条そのものを変更しておいた方がいいように思います。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。私も40条が変だと思います。変えた方がいいですね。

お礼日時:2022/04/25 17:01

「総会の議案として予め提示した上で、総会で議決を得る」が正しい手順です。

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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。私もこの方法が正しい方法だと思います。

お礼日時:2022/04/25 17:00

町内会役員です。



この条項をみる限りは「公民館利用規程を作成する」ことを総会で了承してもらって、具体的内容は役員会が別に定めるということになりますね。

ですが、このようなことは丁寧にするにこしたことはありません。
できれば総会で「公民館利用規程(案)」を提案して議決して貰う方がよいです。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。いい方法ですね。この方法を使わせていただきたいと思います。

お礼日時:2022/04/25 16:59

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