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盗撮は条例で罪になりますが、
相手が露出してるのを撮ったら罪にあたるんですか?
(ニュース的には、寝ていた・めくった・差し込んだ、ばかりですが)

東京だと
正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること
とありますが。

A 回答 (1件)

こんばんは。





犯罪には、なりません。
逆に、相手方が「陰部を公然と公衆の面前で露出」
していた、と言う「証拠」になります。



被疑者の犯罪の行為を撮影する事は、「盗撮」に
当たりません。
変な例えになりますが、「一種の正当防衛」になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/03 15:49

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