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厚生年金て、早く貰える
手続きできるの?
家の 親父 60から
貰って、警備のバイトか
何かやってましたけど

詳しい方教えてください。

A 回答 (7件)

はい。

手続きすればよいです。
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この回答へのお礼

60から、貰えるの?

親父はさ、60から
貰って 週 一日とか
二日とか 気晴らしに
バイトしたけど?

手続きって

特例年金て?

お礼日時:2022/05/21 17:04
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この回答へのお礼

どの位 減額されるの?

だけどさ、自分も
65迄は、働きたくないね?

そう 思わない?

お礼日時:2022/05/21 17:24

No.1です。



> 60から、貰えるの?
ご参照。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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お父様の今の年齢がわかりませんが、昭和28年4月1日までに生まれているなら繰り上げでなくても60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されているかと思います。



昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降に生まれた方には特別支給の老齢厚生年金はありませんので65歳より早く年金を受給したいなら繰り上げ受給となり繰り上げる期間の長さによって減額率が変わります。
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この回答へのお礼

女性は、41年生まれから?
男性は、41年うまれからは
早く貰える手続きできないの?

お礼日時:2022/05/21 17:54

>男性は、41年うまれからは


>早く貰える手続きできないの?

男性は、昭和36年からです。
早く貰いたいなら、繰り上げ受給になると書きましたよね?
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この回答へのお礼

女性と、差別するの?
41年生まれの男性は
早く貰える手続きしないでも
60から貰えるの?

お礼日時:2022/05/21 18:29

No.4のお礼欄


> 女性は、41年生まれから?
> 男性は、41年うまれからは
> 早く貰える手続きできないの?

と、さらにNo.5のお礼欄
> 女性と、差別するの?
> 41年生まれの男性は
> 早く貰える手続きしないでも
> 60から貰えるの?

お父さんの年齢が分かりませんが、60歳~65歳の間の生年月日による基本的な年金支給の開始は、下記のサイトの通りです。
この支給開始の年齢になる前に希望なら、繰り上げ支給の手続きが必要です。
また、支給開始の年齢のアトに希望なら、繰り下げ支給の手続きが必要です。
一度、繰り上げを希望すると、変更はいっさい出来ません。
(繰り上げは、変更が可能です)
お父さんの生年月日から、60歳~65歳の間の基本的な年金支給開始の年齢を確認しましょう。
もし、基本的な年齢以前に支給開始なら、繰り上げ支給の手続きをしていますね。
https://www.daiwahousegroup.com/nenkinkikin/file …
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生年月日によって60歳~64歳の間に受け取れる老齢年金は、特別支給の老齢厚生年金といって、65歳以降の本来支給の老齢厚生年金とは別物です。



● 特別支給の老齢厚生年金について
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

特別支給の老齢厚生年金は、以下の要件を全部満たすときに受けられます。
時限的なものなので、65歳に達すると失権し、以後、受けられません。
したがって、繰上げ受給はできますが、繰下げ受給はできません(回答 No.6 は誤り)。

・ 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・ 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・ 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・ 厚生年金保険に1年以上加入していたこと。
・ 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

生年月日に応じた受給開始年齢に達する前に受給を始めることが、特別支給の老齢厚生年金の繰上げ受給です。

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一方、本来支給の老齢厚生年金(65歳以降の老齢年金)も、65歳前に繰上げ受給することができます。
繰上げする期間に応じて年金額が減額され、生涯に亘って減額された年金を受給することになります。
また、いったん繰上げ請求してしまうと、取消・変更が一切できません。

● 本来支給の老齢年金の繰上げについて
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

また、65歳から受け取らずに、66歳以降75歳までの間で繰り下げて、増額がされた年金を受け取ることもできます。
これは繰下げ受給です。
繰り下げた期間によって年金額が増えますが、その増額率は生涯に亘って変わりません。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ時期を別々にすることもできます。
特別支給の老齢厚生年金には繰下げはありません(できません)。

● 本来支給の老齢年金の繰下げについて
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

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ということで、特別支給と本来支給をきちんと区分けしないまま、繰上げや繰下げを考えてしまうことは不適切です(回答 No.4~回答 No.6)。

60歳から受けていた、というのは、繰上げされたものだとは限らず、昭和24年(1949年)4月2日~昭和28年(1953年)4月1日生まれの男性(現在69歳~73歳)であれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金を通常どおり受け取っていた、という可能性があるからです。

ですから、はっきり言って、ほんとうに繰上げたのかどうかは不明です。
繰上げはできるけれども「絶対に繰上げされた」とは言い切れません。
繰上げされた、と決め付けてしまっているような回答ではダメです。
(言い替えると、まともな回答が付いていない‥‥と言わざるを得ません)
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