No.3ベストアンサー
- 回答日時:
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-1220100 …
↑ここに関係法令等、当該条項が書いてあります。
URLは解説なので、本項を見たいのであれば、該当条項から
調べてください。
↑ここに関係法令等、当該条項が書いてあります。
URLは解説なので、本項を見たいのであれば、該当条項から
調べてください。
No.2
- 回答日時:
精神科の入院制度には大きく分けて3つあります。
本人が自ら入院に同意する「任意入院」、家族等のうちいずれかの者の同意による「医療保護入院」、都道府県知事の権限による「措置入院」に分けられます。こうした入院制度は精神保健福祉法で定められています。このうち、本人が入院の必要性を理解し、自らが選択して入院する「任意入院」が最も望ましいものです。任意入院以外の場合は、本人の意思に反して入院をすることになりますが、そのような入院の際には、「告知義務」があり、十分に説明を受けることとなっています。
任意入院
患者本人に入院する意思がある場合、任意入院となります。
症状が改善し、医師が退院可能と判断した場合や、患者本人が退院をした場合に退院となります。
医療保護入院
医療と保護のために入院の必要があると判断され、患者本人の代わりに家族等が患者本人の入院に同意する場合、精神保健指定医の診察により、医療保護入院となります。連絡のとれる家族等がいない場合、代わりに市町村長の同意が必要です。
応急入院
医療と保護のために入院の必要があると判断されたものの、その家族等の同意を得ることができない場合には、精神保健指定医の診察により、72時間以内に限り、応急入院指定病院に入院となります。
措置入院
2名以上の精神保健指定医の診察により、自分を傷つけたり他人に危害を加えようとするおそれがあると判断された場合、都道府県知事の権限により措置入院となります。
入院の処遇について
開放処遇と閉鎖処遇について
精神科医療機関では、病棟の出入りが自由にできる構造の開放病棟と出入り口が常時施錠され、病院職員に解錠を依頼しない限り、入院患者が自由に出入りできない構造の閉鎖病棟があります。
入院患者の処遇は、患者の個人としての尊厳を尊重し、その人権に配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければなりません。 任意入院者においても開放処遇を制限しなければその医療又は保護を図ることが著しく困難であると医師が判断する場合に関しては、閉鎖病棟を利用する場合がありますが、書面にて本人の同意を得ることが必要とされています。
隔離、拘束について
本人又は周囲の者に危険が及ぶ可能性が著しく高く、隔離以外の方法ではその危険を回避することが著しく困難であると判断される場合に、その危険を最小限に減らし、患者本人の医療又は保護を図ることを目的として精神保健指定医の判断で隔離、拘束が行われる場合があります。
ただし、こうした行動制限は必要最低限のものとされ、行動制限を行った場合は毎日診察してその必要性を判断したり、「行動制限最小化委員会」を設置して行動制限をできるだけ減らせるよう検討するなど、適切に行うものとされています。
人権を守る仕組みについて
いかなる場合でも制約されない権利
入院の形態に関わらず、たとえ精神保健指定医の判断による行動制限がある場合でも、絶対に制約されない入院中の方の権利があります。
1.信書の発受(手紙を出したり、受け取ること)
本人の同意なしに病院職員が手紙を開封し中身を閲覧することはもちろんのこと、手紙を出したり受け取ることの制限は禁止されています。ただし、明らかに異物が入っていると疑われる場合は、病院職員の前で本人が開封し、異物を取り除くことがあります。
2.都道府県・地方法務局などの人権擁護に関する行政機関の職員、入院中の方の代理人である弁護士との電話
電話が明らかに本人の病状に影響がある場合は制限をすることがありますが、たとえその場合であっても必ず十分な説明をされなければなりません。
ただし、(1)都道府県・地方法務局などの人権擁護に関する行政機関の職員、(2)入院中の方の代理人である弁護士、との電話は、制限を受けることはありません。
3.都道府県・地方法務局などの人権擁護に関する行政機関の職員、入院中の方の代理人である弁護士、本人又は家族等の依頼により本人の代理人になろうとする弁護士との面会
2.の電話と同様、面会が明らかに本人の病状に影響がある場合は制限をすることがありますが、たとえその場合であっても必ず十分な説明をされなければなりません。
ただし、(1)都道府県・地方法務局などの人権擁護に関する行政機関の職員、(2)入院中の方の代理人である弁護士、(3)本人又は家族等の依頼により本人の代理人になろうとする弁護士、との面会は、制限を受けることはありません。
告知義務
入院する際、入院の種類(任意入院、医療保護入院、措置入院)に関わらず、入院の種類、入院中の制限や権利、退院の請求等について、十分な説明が口頭及び書面にて告知され、本人に手渡されることになっています。
処遇改善請求・退院請求
ときに入院中の方が受けている処遇や治療に納得がいかない場合があるかもしれません。 たとえば、病状が改善したにも関わらず処遇が改善されない、病状について十分な説明が受けられない、退院を求めたが納得のいく説明もなく入院が継続しているなどの場合です。
もちろん、まずは主治医と十分に相談したり、ときには病院の精神保健福祉士等の病院職員に相談することが必要です。しかし、それでも改善されない場合は、都道府県知事に対し「処遇改善請求」や「退院請求」をする権利があります。
こうした請求は、入院中の本人やその家族等(その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合にあっては、その者の居住地を管轄する市町村長)がすることができます。連絡先は病院内の見やすい場所に掲示され、入院時には書面で受け取ることとなっていますが、分からない場合は病院の精神保健福祉士等の病院職員に確認してください。
精神科病院内にある公衆電話等に、請求の窓口となる機関の電話番号・住所が掲示されています。たいていの地域では、都道府県または政令市の精神保健福祉センター等が窓口になっています。請求された内容は、精神医療審査会にて検討されます。
精神医療審査会とは
精神科病院に入院中の方に適切な医療が提供されているか、人権侵害が行われていないかについて調査・審査をします。審査会の委員は医師、法律家、有識者等で構成されています。
~ 審査の内容 ~
精神科病院の管理者から医療保護入院の届出、措置入院者・医療保護入院者の定期病状報告があったとき、その入院の必要性が適切かどうか審査をします。
精神科病院に医療保護入院中の方、措置入院中の方、あるいはその家族等から退院請求や処遇改善請求があったとき、その処遇が適切かどうか審査します。必要な場合には精神医療審査会は病院に対して指導をします。
No.1
- 回答日時:
厚生労働省の出した公的文書
「措置入院の運用に関するガイドライン」について(◆平成30年03月27日障発第327015号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3289 …
この回答へのお礼
お礼日時:2022/05/25 19:36
当該文書が長大過ぎて読過する事が出来ませんでしたが、これは当該質問への最適解たる対象物ですか?
それと私の質問には当該措置入院に関する活字は内蔵されておりません。当該質問文書を確りと視読してからご回答を当該質問に対し発出して下さい。何卒ご理解賜りますよう懇願申し上げます。
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57分前に回答したfadklsjさんへ。
これでは語弊が招来する蓋然性がありますね。
非自発入院に当該する対象物である医療保護入院等と明記するべきでした。
補説の中に誤記が内蔵されていた為それを正意へと変改した物を以下に於き発出致します。
「
57分前に回答したfadklsjさんへ。
これでは語弊が招来される蓋然性がありますね。
非自発入院に当該する対象物である医療保護入院等と明記するべきでした。
一応当該質問はこれにて締め切らせてもらいます。