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犬の散歩中に、撫でようとした第三者が噛まれたら どの様な状況であっても過失は飼い主にある?

A 回答 (2件)

民法第718条


https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …

1.動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

よって、「相当の注意をもってその管理をした」と認められる場合は、大丈夫です。
ただ、この「相当の注意」というのがかなり厳しいようで、

ペットが人に怪我をさせたとき
https://makino-law.com/service/ex/column035-pet/

> 犬を自宅車庫につないで、「犬にさわらないで」と看板を出していたのに、被害者が犬に手を出してかまれた事件では、被害者にも落ち度があったと認められましたが、飼い主も半分の責任があるとされました。

というレベルの話みたいです。
こんなの、常識的に考えて、被害者に100%責任があると思うんですけどねぇ・・・。
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いいえ、双方に責任があります。


飼い主は触ると噛みつく恐れがある事を告げなかった責任。
第三者は触る前に触る事を飼い主に申し出て許可を得なかった
責任があります。どの様な状況であっても、この責任は変わり
ません。ただ狂犬病予防接種をされていない場合は、飼い主に
接種義務を怠った責任で7~8割で悪いとされる事も事例とし
てあります。
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